消費税の経過措置、この取引は8%か10%か?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


どこまでが8%で、どこからが10%なのか?

2019年10月1日以後に国内において事業者が行う以下の取引に係る消費税については、経過措置が適用されるものを除き、10%(軽減税率対象資産の譲渡等については、8%)の税率が適用されます。

・資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供
・課税仕入れ、輸入

逆に、2019年9月30日までの間に行われる取引については、8%が適用されることになります。
とはいうものの、実際にはどこまでが8%で、どこからが10%なのか、「線引き」が分からない取引が多く発生します。

原則としては、2019年9月30日以前に締結した契約に基づき行われる取引であっても、2019年10月1日以後に行われるものは10%が適用されます。

ただし、2019年10月1日以後に行われる取引であっても、「消費税の経過措置」が適用されるものについては、8%が適用されることとなります。
では、どういう取引に経過措置が適用されるのか。実務上よく出てくるのは、下記の4つです。

(1)旅客運賃等
旅客運送の対価、映画・演劇、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等

(2)電気料金等
電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等

(3)請負工事等
一定の契約に該当する測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約

(4)資産の貸付け
一定の要件に該当する資産の貸付け

経過措置についての原理原則

「消費税の経過措置」についての原理原則をご説明しておきたいと思います。

(1)基準日はいつか
経過措置が適用される取引かどうかを判断する上で、重要な基準となる日が2つあります。
1つは、消費税率引上げが実施される2019年10月1日(施行日)です。2019年10月1日以後に行われる資産の譲渡等については、それがいつ契約されたものであっても10%が適用される、それが<原則>です。

ただし、経過措置が適用されるものについては、<例外>です。
その場合は、2019年10月1日以後に行われる資産の譲渡等であっても、8%が適用されます。

重要な基準となるもう1つの日は、2019年4月1日です。経過措置を適用する上で、この日の前日(2019年3月31日)までに契約を締結していれば、実際に行われる資産の譲渡等が2019年10月1日以後になっても8%が適用されます。
専門用語としては、2019年4月1日を“指定日”といいます。

まず、この2つの日付を頭に入れて下さい。

(2)相手に合わせる
例えば、出荷基準で売上を計上しているA社が、2019年9月30日に出荷した商品について、消費税率8%で請求してきたとします。
一方、仕入側のB社は検収基準で仕入を計上しているため、2019年10月1日に検収完了した上記商品の仕入は、消費税率10%で計上しようと考えています。
ところが、A社からの請求書を見ると、受け取った請求書には、消費税率8%となっています。この場合、B社はどちらの税率で処理すればよいのでしょうか。

答えは、8%です。消費税の取引は対になっているため、相手の処理に合わせて処理することが原則となります。

(3)選択制ではない
消費税には、有利不利を自社で選択できる規定が多く設けられています。ただし、この経過措置については、“できる規定”とはなっていません。経過措置に該当する取引については、必ず8%で計上する必要があります。

(4)軽減税率が優先する
消費税率の引上げ自体は、今回が初めてではありません。ただし、これまでの税率引上げとの違いは、軽減税率が同時に導入されることです。つまり、同じ消費税率8%でも、「経過措置による8%」と「軽減税率による8%」があります。

そのため、軽減税率が適用される商品が経過措置にも該当する、ということが起こり得ます。この場合は、軽減税率を優先させる取扱いになっています。

経過措置の公式取説

現在、消費税の経過措置について、最も詳しく説明されているのが、国税庁が発表している以下のQ&Aです。
わからないことがあれば、とりあえずこれを見て、調べて下さい。

・平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】(国税庁)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf

・平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№652


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