マイナンバー開始までに企業がするべき事

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


マイナンバーはすべての中小企業に影響します

いよいよ半年後の10月にはマイナンバーの通知、平成28年1月からはマイナンバーの利用開始となります。

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の3分野での利用からスタートしますが、新聞報道などをみていると、銀行預金や医療関係ともいずれ連動していく様相です。

「マイナンバー」、今後更に広がることはあっても縮小することはありません。それであればその流れには、中小企業経営者としては乗るべきではないかと思います。

1人社長の会社でも、このマイナンバーは影響します。

特に重要なのは、給与計算業務(社会保険や年末調整事務)についてです。

マイナンバー開始までに企業がするべき事

では、マイナンバー開始までに企業がするべき事は何なのでしょうか?

マイナンバー事前準備事項を列挙すると、下記の10項目になります。

1.体制予算作り
マイナンバー対応プロジェクトチームの結成
上記プロジェクトチームが中心となって予算立案

2.事務作業内容等の現状把握
個人番号を取り扱う事務の確認
特定個人情報等の範囲の確認
事務取扱担当者の確認

3.基本方針の策定、取扱規定等の策定
基本方針及び取扱規定等の策定

4.システム開発
給与・経理・税務申告等の影響あるシステムの開発・調達を行う
特に、市販ソフトでない場合は早めのSE確保が重要

5.4つの安全管理措置の整備
組織的・物理的・技術的・人的安全管理措置の準備を行う
ログ解析ソフトの購入設置などが必要となる場合は早めの対応が重要

6.業務手順検討
マイナンバー制度に伴い、影響ある各種業務見直しを行う
例)入社から退社までの業務処理手順
例)講師料支払調書における業務処理手順

7.書類の整備
就業規則の追加修正
入社時の誓約書の作成等

8.事前研修
従業員にマイナンバー制度の内容や事務手順、安全管理等の周知徹底を行う

9.安全管理研修
取扱担当者や事務要員などにマイナンバーに関する安全管理研修を行う

10.リハーサル
マイナンバー制度開始に向けたリハーサルを行う

マイナンバーを勉強するには、まずはこのあたりの資料から↓

「社長向けの3分でわかるマイナンバー」
【特定個人情報保護委員会事務局 ≪ここがポイント≫ マイナンバーガイドライン (事業者編)】

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270213shacho.pdf

「総務経理担当者向けの30分でわかるマイナンバー」
【特定個人情報保護委員会事務局 マイナンバーガイドライン入門】

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270213guideline.pdf

【特定個人情報保護委員会事務局 中小企業向け はじめてのマイナンバーガイドライン】

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/270213chusho.pdf

「金融機関向けの30分でわかるマイナンバー」
【特定個人情報保護委員会事務局 マイナンバーガイドライン入門】

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270213kinyu.pdf

がっつり学びたい方はこちら↓

「事業者向けのガイドライン」
【特定個人情報保護委員会  特定個人情報の適正な取扱いに関する ガイドライン(事業者編)】

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf

「金融機関向けのガイドライン」
【特定個人情報保護委員会  (別冊)金融業務における特定個人情報 の適正な取扱いに関するガイドライン】

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/141211kinyu-guideline.pdf

「上記2つのガイドラインのQ&A」
【個人情報保護委員会 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&A】

http://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/


この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№433


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