誤った消費税率に基づいて交付されたレシートの経理処理

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


2019年10月から実施された消費税軽減税率制度の実施もすでに2ヶ月が経過した。飲食店や食料品を取り扱う小売店等においては、新制度下でのレジ対応に苦慮されていることであろう。

国税庁HPでは、軽減税率適用に係る消費税申告上の留意事項が随時掲載されているが、今回は、小売店等が誤った税率に基づいて税込対価を計算した場合の売り手と買い手の経理処理の留意事項についてご紹介する。

区分経理を行うことが重要

軽減税率制度導入後は、標準税率の10%と軽減税率の8%、加えて経過措置として旧税率の8%という3つの消費税率を取り扱うことになる。

取引を税率の異なるごとに区分して記帳することを区分経理というが、この区分経理を適切に行うことが、消費税申告書を作成するために重要となる。

たとえ販売時に売り手が消費税の適用税率について誤ったレシート等を交付してしまったとしても、売り手も買い手も「取引の事実」に基づく適正な税率で計算して申告する必要がある。

誤った税率に基づいてレシートを交付した側の処理

誤った税率に基づいて税込対価を計算したレシートを交付してしまった場合、売り手である小売店等の経理はどうなるか。

この場合、売上の記帳においては取引の実態に応じて適正な税率で売上の記帳を行い申告する必要がある。

例えば、小売店等で標準税率が適用されるべき日用品を誤って軽減税率適用商品として税込価格10,800円(本体価格10,000円、消費税等の額800円)を記載したレシートを渡してしまったとする。この場合において小売業者は、売上の記帳時では正しい税率である標準税率10%を適用して、販売価格税込10,800円の内訳を、本体価格9,819円、消費税等の額981円として処理しなければならない。

誤った税率に基づいてレシートを受領した側の処理

では、誤った税率に基づいて税込対価を計算したレシートを受領した買い手側の処理はどうなるか。

買い手が事業者で消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、取引先である小売業者等に対し、「取引の事実」に基づくレシートの再交付を依頼するといった対応が必要になる。

消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、一定の事項が記載された帳簿及び「区分記載請求書等」の保存が必要となる。「区分記載請求書等」に必要な記載事項のうち、「軽減税率の対象品目である旨」と、「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」については追記が可能であるが、適用税率の誤りによる税込対価の額の誤りについては、「追記」はできないことに留意されたい。

参考:国税庁「事 業 者 の 皆 様 へ( ~区分経理から消費税申告書の作成まで~ )」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_01.pdf

税務ニュース№565


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