消費税増税後の経理処理のポイント
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
消費税申告書は、3種類の税率に対応した様式に
消費税の増税が2019年10月1日に実施され、数ヶ月が経過した。法人については、増税後の10月以降の期間を含む消費税申告が既に始まっている。
消費税申告書は、旧税率8%、軽減税率8%、新税率10%の3種類の税率に対応したものとなっており、その枚数も大幅に増えている。
同じ8%でも、旧税率8%と軽減税率8%を分ける必要があるのは、消費税率の内訳が異なるためで、旧税率は国税6.3%地方税1.7%の計8%、軽減税率は国税6.24%地方税1.76%の計8%となる。
そのため、10月以降の帳簿では、これまでの単一税率から一気に3種類の税率を区分する必要が生じている。特に、10~11月にかけての処理は、旧税率の8%が経過措置として適用されるケースが多く、注意が必要である。
キャッシュレスポイント還元を受けた場合の消費税の処理方法
キャッシュレス決済によるポイント還元等が消費者に対して実施されているが、法人や個人事業者が消費者の立場で購入し、ポイント還元等を受けたときには、帳簿にその取引を記載する必要がある。その場合の処理方法を確認しておきたい。
コンビニ等が行っている即時充当(即時に購買金額にポイント等相当額を充当する方法)によるキャッシュレス・消費者還元は、それにより商品対価の合計額が変わるものではない。そのため、消費税の課税事業者が商品購入時に行う仕入税額控除について、即時充当による消費者還元を受けた場合には、商品対価の合計額(還元前)が「課税仕入れに係る支払対価の額」となる。その場合、キャッシュレス還元による充当額は、雑収入として不課税で処理することになる。
一方、自社ポイントのように、商品等の購入の際のポイント利用が「値引き」となる場合には、「値引き後の金額」が「課税仕入れに係る支払対価の額」となる。
上記の見極めは、商品等を購入した事業者において、レシートの表記から判断して差し支えないものとされている。
参考:国税庁「即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_02.pdf
税務ニュース№563
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