消費税簡易課税制度の事後選択特例

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


いよいよ2019年10月より消費税が10%となり、軽減税率制度も開始され、それらの対応に追われている中小企業者も多いことでしょう。そんな中で中小企業者が適用を受けることができる「消費税簡易課税制度」の届出の特例についてご紹介する。

この「消費税簡易課税制度」とは、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とする制度である。

簡易課税制度の届出の特例

軽減税率制度の導入後は、事業者によっては複数税率に対応する受発注システムの改修が間に合わない等のケースが想定される。そういった税率の異なるごとに取引を区分することが困難な(※)中小事業者(基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者)に対する仕入税額の計算の特例に係る経過措置として、「消費税簡易課税制度選択届出書を提出した課税期間から簡易課税制度を適用することができる特例」が設けられる。

ちなみに原則は、その課税期間の開始前に消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要である。

つまりこの特例では届出書の後出しができるので、その課税期間中の業績に応じた消費税額をシミュレーションすることで、有利な方を選択することができる。

※その困難の度合いを問わない。ただ、本特例はあくまでも軽減税率制度導入後1年間に限った時限措置である。

同特例の注意点

この経過措置を適用できる期間は、令和元年10 月1日から令和2年9月30 日までの日の属する課税期間とされている。ここでいう「~の属する」が示す範囲は1課税期間のうち、令和元年10 月1日から令和2年9月30 日の日を含むという意味である。

つまり、事業者の事業年度によって、適用される課税期間に違いが出ることに注意されたい。

また、簡易課税制度の適用を受けている事業者が、その適用をやめようとする場合、または事業を廃止した場合には、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。

ただし、簡易課税制度の適用を受けている事業者は、事業を廃止した場合を除き、2年間継続して適用した後でなければ、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して、その適用をやめることはできない。

税務ニュース№551


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