軽減税率だけじゃない!10月からは「区分記載請求書等保存方式」へ

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

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2019年10月から「区分記載請求書等保存方式」

2019年10月1日から、消費税率が8%から10%へ上がり、軽減税率が導入される。軽減税率の対象となる飲食業者等について大きく関係があるのはもちろんのことだが、軽減税率制度は、全ての事業者に関係がある。飲食料品の取扱い(販売)がない事業者についても、仕入れや経費に関する軽減税率(8%)対象品目があれば、仕入れを税率ごとに区分する「区分経理」が必要となる。

現行制度において帳簿の区分経理・記載事項についてルールがあり、これを【請求書等保存方式】と言う。それに対し、2019年10月以降は【区分記載請求書等保存方式】と言い、現行の記載事項に加え、売上げ・仕入れ(経費)を税率ごとに区分して下記の事項等を帳簿等に記載する必要が生じる。

(現行制度に追加される事項 )

帳簿
・軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨
区分記載請求書等・軽減対象資産の譲渡等である旨
・税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込)

詳細は国税庁HPをご参考ください

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_02.htm

受け取った請求書等に「軽減対象資産の譲渡等である旨」等の記載がない場合は?

2019年10月から、軽減税率が適用される取引について仕入税額控除を行うために保存すべき請求書等には、「軽減対象資産の譲渡等である旨」及び「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」が記載されている必要がある。しかし、これらの項目の記載がない請求書等を交付された場合であっても、その請求書等の交付を受けた事業者が、その取引の事実に基づいて、これらの項目を追記し、これを保存することで、仕入税額控除を行うことが認められる。

なお、保存すべき区分記載請求書等の記載事項のうち、請求書等の交付を受けた事業者による追記が認められているのは「軽減対象資産の譲渡等である旨」及び「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」のみとなっている。他の項目について追記や修正を行うことはできないので、ご注意いただきたい。

また、支払対価の額が3万円未満の場合や「区分記載請求書等」の交付を受け取らなかったことにつきやむを得ない理由があるときは、必要事項を記載した「帳簿」の保存により仕入税額控除が可能であることも覚えておいて欲しい。

税務ニュース№545

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