100万円以上の固定資産を購入した場合に注意すべきこと

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


100万円以上の固定資産を購入した場合

消費税を原則課税で申告している事業者が、100万円以上の調整対象固定資産を購入した場合、注意すべきことが2つある。

1つは、その事業者が課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となっている場合、又は資本金1,000万円以上の法人を設立した場合で、課税事業者の選択が強制される期間中(原則として2年間)に調整対象固定資産の課税仕入れを行った場合(一般課税申告)である。この場合、調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者となることができず、簡易課税制度を適用して申告することもできない。

もう1つは、調整対象固定資産の課税仕入れ等に係る消費税額について比例配分法により計算した場合である。この場合、その課税仕入れ等に係る消費税額の計算に用いた課税売上割合が、仕入課税期間以後3年間の通算課税売上割合と比較して著しく増加したとき又は著しく減少したときは、第3年度の課税期間において仕入控除税額の調整を行う必要がある(その調整対象固定資産を第3年度の課税期間の末日に保有している場合に限る)。

1,000万円以上の棚卸資産、固定資産を購入した場合

さらに、一の取引単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産(以下、「高額特定資産」)を購入した場合にも、注意点がある。

事業者が事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に、高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用ができない(自己建設高額特定資産についても同様)。

調整対象固定資産、高額特定資産ともに、複数年度にわたっての管理が必要となるため、該当する資産を購入された場合は十分注意して頂きたい。

※「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機会及び装置、船舶、航空機、、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、一の取引単位の価額(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいう。

※「比例配分法」とは、個別対応方式において課税資産の譲渡等とその他の資産に共通して要するものについて、課税売上割合を乗じて仕入控除税額を計算する方法又は一括比例配分方式により仕入控除税額を計算する方法をいう。

※「自己建設高額特定資産」とは、他の者との契約に基づき、又はその事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として、自ら建設等をした高額特定資産をいう。

税務ニュース№475


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ