7月10日期限!「納期特例・労働保険・算定基礎」

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

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恒例の納期特例・労働保険・算定基礎 

恒例の手続きとなるが、実務上は重要なものであるため、今年もご案内する。それは、7月10日までに手続きを行う必要がある「源泉所得税の納期特例」「労働保険の年度更新」「社会保険の算定基礎届」の3つである。

このうち、「源泉所得税の納期特例」と「労働保険の年度更新」については、支払も同日中にしなくてはいけない。なお、「労働保険の年度更新」については、申告及び納期限が原則7月10日となっているが、納期限については口座振替を選択することによって最大約2ヶ月遅らせることができ、今年は平成29年9月6日に口座振替が行われる。ただし、今年から口座振替を適用する場合、既に第1期分の口座振替の申込期限が過ぎているため利用できず、第2期分以降が対象となるので、検討されたい。

一方の「社会保険の算定基礎届」については、書類を提出するだけのため、別途資金が必要となるわけではない。

「源泉所得税の納期特例」

給与の支給人員が常時9人以下の中小企業等である源泉徴収義務者については、所轄税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、承認を受けることによって、半年分を年2回に分けて納付することができる。

この特例の対象となるのは、給与や退職金に係る源泉所得税等と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬に係る源泉所得税に限定されている。注意していただきたいことは、原稿料や外交員等に支払った報酬に係る源泉所得税については、納期特例の対象外であり毎月納付しなければいけないことである。

また、1月~6月中に支払った賞与と退職金に係る税金については、納期特例の対象となるが、納付忘れがよく見受けられるので注意していただきたい。

この他にミスが多い事項としては、前回の年末調整において控除できなかった税額(繰越控除税額)があるにも関わらず、控除し忘れているケースである。必ず前回の年末調整時の納付書を確認し、7月10日納付分の税額から控除して欲しい。

税務ニュース№470

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