同業者団体に支出する入会金及び会費の一般的な取扱い

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


同業者団体への入会金、会費などについて、一般的な税務上の取扱いをお伝えする。

法人税における取扱い

(1)入会金
①会員としての地位を他に譲渡することができることとなっているもの及び出資の性質を有するもの(脱退時に全額返金されるもの)は、資産計上する。

②①以外のものは繰延資産に該当し、5年で償却する(支出金額が20万円未満の場合には、法人の損金経理が条件となるが全額損金算入することができる)。

(2)会費
①通常会費(同業者団体が会員のために行う広報活動、研修指導、その他通常の業務運営などのための経常費用分担金として支出する会費)は、原則として支出した事業年度の損金の額に算入する。

②同業者団体が会館の取得、会員相互の共済、会員相互の懇親、政治献金などの目的のために支出する会費は、前払費用として資産に計上し、その後に同業者団体が現実に支出した時点で、その用途に応じて繰延資産、福利厚生費、交際費、寄附金などとして処理する。また、セミナー等に参加するための特別な支出については、研修費等で計上する。

消費税における取扱い

(1)入会金
同業者団体がその構成員から収受する入会金(返還しないものに限る。)については、その同業者団体がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって課税売上であるかどうかを判定する。しかし、その判定が困難なものにつき、その同業者団体が課税売上に該当しないものとし、かつ、その入会金を支払う事業者側もその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認めることとなっている。消費税が課されているかどうか不明な場合は、同業者団体に確認するのがベターである。

(2)会費
入会金と同様に、その団体から受ける役務の提供等と会費との間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定する。

①通常会費⇒一般的に対価関係がないため、不課税となる。

②①以外⇒セミナーや講座などの会費は、講義や講演の役務の提供などの対価であるため課税仕入れとなる。また、懇親会などの飲食費用も課税仕入れとなるが、寄附金として処理されたものについては対価性がないため不課税となる。

一概に入会金や会費といっても、その内容によって取扱いが異なるため、注意していただきたい。

税務ニュース№372


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