業務中であっても、交通反則金は損金不算入

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


業務中に駐車違反した場合は?

外回りの多い営業の場合、業務中に駐車違反等をしてしまい、交通反則金を課されることもあるだろう。業務における交通反則金であっても、交通反則金は反則者である個人に課せられることになる。社内規程等により会社が負担するところもあるだろうが、税務上の取扱いが気になるところである。

法人税法においては、「法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料,過料又は交通反則金を負担した場合において,その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし,その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。」とされている。

つまり、その交通反則金が業務の遂行に関してされた行為等に対して課されたものである場合には、その法人が負担したとしてもその役員や使用人の給与とする必要はない。だが、会社が租税公課などの費用として支払ったとしても法人税法は損金計上できないため、別表で加算する必要がある。

一方、その交通反則金が業務の遂行に関してされた行為等に対して課されたものではなく、私用のものである場合において、その交通反則金を会社が負担したときで役員に対するものは臨時的な賞与扱いとなり損金不算入となる。また、レアケースと思われるが、使用人に対するものは臨時的な給与扱いとなり、結果的に損金となる。ただし、双方ともに源泉徴収の対象となるため、注意していただきたい。

個人事業主の場合も交通反則金は必要経費にならない

個人事業主の場合、必要経費になる租税公課は、税込経理方式による消費税等納税額、事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙税などがある。一方、所得税及び復興特別所得税、相続税、住民税、国民健康保険税、国民年金の保険料、国税の延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料、交通反則金は、必要経費にならないので、注意していただきたい。

税務ニュース№371


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