貸主は外国人!それ、源泉徴収が必要です
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
最近増えています
先日、ある顧問先の方から、こんな相談を受けました。
「管理会社から、『物件のオーナーが外国人になったので、これからは家賃の支払い時に源泉徴収が必要です』というお知らせが来たのですが、どういうことでしょうか?
給料でも報酬でもないのに、源泉徴収が必要なんですか??」
結論から言えば、管理会社の言っていることは正しいです。
実は、日本国内にある不動産を非居住者(外国人)や外国法人から借りている場合、その家賃の支払いに際しては、借主が所得税(20.42%)を源泉徴収して納付する義務があります。
これは所得税法に定められているルールで、非居住者が関係すると、賃貸料も源泉所得税の対象に含まれます。
給与や弁護士報酬などで源泉徴収が必要だというのは、皆さんよく理解されていると思いますが、家賃の支払いでも源泉徴収が発生することがあるというのを知っている方は少なく、普通は言われなければわからないと思います。
昔は、外国人が日本で不動産を所有することは稀で、あまり心配する必要はありませんでしたが、近年は投資目的などでの所有が増えており、こうしたケースに出くわすことも珍しいことではなくなりました。
特に、支払先が管理会社となっている場合、普段から貸主との接点がありませんので、借主側では貸主が日本人か外国人かの判断がつかないことも多いと思います。
だからこそ、今回のように管理会社からの通知が必要になります。
普段と納付書が違います
上記で家賃から源泉徴収した所得税は、原則として支払月の翌月10日までに納付する必要があります。
給与等のように「納期の特例」(半年ごとにまとめて納付できる特例)は使えません。
また、非居住者等に対して不動産の賃借料を国外で支払う場合であっても、支払者が国内に事務所等を有するときは、国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、源泉徴収しなければなりません。
このケースでは、納期限は支払月の翌月末日となります。
納付に使用する書類は、通常の給与等とは異なり、「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」という納付書になります。
金融機関で納付される方は、予めこの納付書を税務署で手に入れておく必要があります。
最近は、中小企業でもグローバルな取引が増え、海外の個人や法人に支払いをする機会もあると思います。
そういうケースでは、源泉徴収に限らず、普段とは異なる税制が適用されることがままあります。
もし何か疑問があれば、すぐに専門家に確認されることをおすすめします。
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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