あの経営者も年末までにこっそりしている「個人の節税術」

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


■今年の税金を減らしたい方

★★★小規模企業共済を年払いする
最高7万/月を12/15までに年払いすると、所得控除84万増えます
所得税率33%(住民税率10%)の場合、税金約36万減らせます

★★★倒産防止共済を年払いする(不動産賃貸業は対象外)
最高20万/月を12/15までに年払いすると、必要経費240万増えます
所得税率33%(住民税率10%)の場合、税金約103万減らせます

★★★ふるさと納税をする
ふるさと納税をし、寄附金控除を受けることにより実質負担2,000円で各地の特産品がもらえます。各人の所得により控除額が異なりますので、「総務省:ふるさと納税ポータルサイト」等で計算してください。平成28年から控除額が今までの2倍に拡大!
また、平成28年4月以降は、寄附先が5ヶ所以内の場合、確定申告不要制度を選択することもできます!

★個人版確定拠出型年金に加入する(掛金は月払いのみ)
掛金が全額所得控除となり、個人事業主で月額6.8万、サラリーマンで2.3万まで掛けられます(手数料が必要)。今月分6.8万だけでも、所得税率33%(住民税率10%)の場合、税金約3万減らせます。平成29年から全ての人が利用可能に!

★★含み損のある株式等を売る
平成28年1月から、「株式・投資信託等」と「債券・公社債投信」との損益通算ができます(3年繰越控除も)

★個人事業主なら、給与等をH25年度比3%増やす
親族以外の従業員の給与を一定割合増やせば、増加額の10%(所得税額20%上限)を税額から減らせます。賞与でも対応可能ですので、これからでも間に合います!

■相続税・贈与税を減らしたい方

★★★暦年贈与非課税枠110万を使い切る
年110万以下の贈与なら、誰(子、孫、嫁)にあげても、税金ゼロで申告も不要!
20歳以上の子と孫への贈与税率が下がり、500万なら約48万の税金で贈与可能!

★住宅取得等資金贈与非課税枠700万を使う(受贈者所得2,000万以下)
省エネ等住宅の場合は1,200万まで非課税で贈与できます。12月中なら利用可能! 孫への贈与もOK!

▼詳しくはこちら↓下記画像をクリック頂きますと、画像が大きくなります▼

あの経営者も年末までにこっそりしている「個人の節税術」

FAX通信№132


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ