税理士が教える 否認されない役員退職金節税術

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

■役員退職金のメリット
【法人】法人税と相続(贈与)税のダブル節税
法人税の節税(※生命保険を原資にする場合は注意、下記参照)  ②株価引下げ
【個人】退職所得は実質税率半分以下
① 退職所得控除 ②分離課税 ③1/2 課税 ④社会保険料なし (※ただし、例外あり)
【シミュレーション】生涯収入6 億(40 年間) ≪今後、税制改正の 可能性がありま す!≫
A.役員報酬のみ6 億
125 万×12 ヶ月×40 年=6 億→税金・社会保険料計 約1.93 億
B.役員報酬4.8 億+役員退職金1.2 億 計6 億
100 万×12 ヶ月×40 年+退職金1.2 億→税金・社会保険料計 約1.62 億
→役員退職金を支払うB の方が約3,100 万円の節税!!

■支払う法人のポイント
◆役員退職金の金額基準 「①最終報酬月額×②勤続年数×③功績倍率」
①役員の貢献度に比して、最終報酬月額が著しく低い場合→適正報酬月額を算定
②1 年未満の端数は切上げでOK
税務調査での争いを避けるために、3 倍までに抑えておく ≪3 倍を超えると、調査で否 認されるリスクが格段に上がります。≫

◆分掌変更による支給(社長→会長、相談役など)
通達上は、報酬を半額にするなどの要件を満たせば可能
→ただし、実務上は税務調査での争いが多く、トラブルを避けるためには完全退職がベター

◆生命保険解約での支払
全損保険→保険解約益と役員退職金が相殺されるため、節税できず
終身保険→保険解約益が発生しないため、役員退職金で利益減少し、節税可能
1/2 損金保険→①と②の中間、節税できるが、節税額は②より少なくなる

■受け取る個人のポイント
◆原則、確定申告は不要
ただし、不動産所得や事業所得などで赤字がある場合は、申告することで還付の可能性あり
◆ふるさと納税
退職所得に係る住民税所得割額は、ふるさと納税の対象外→上限額には原則影響なし
◆小規模企業共済、グループ他社からの退職金併用に注意
原則、前回の退職金から5 年以上経過しないと、勤続期間の重複部分については、退職所得控除を満額適用できず、節税効果が減少
→可能であれば、事前にシミュレーションし、計画的に支給

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税理士が教える 否認されない役員退職金節税術

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