経営者がコッソリ個人の節税

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

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友人同士でも実はよく知らない

経営者同士、飲みに行ったり旅行に行ったりしていても、経営者個人でどんな節税対策を実施しているのかは、実はよく知らないことが多いです。

会社の節税対策は大っぴらにお話が出来ても、経営者個人となると、ある程度の収入金額などをお話しすることにもなるので、躊躇されるのかもしれません。

よくある経営者個人の節税対策

経営者となると、一般的には、給与水準が高くなり、更に給与以外の収入源をお持ちの方も多いです。

そんな高収入な経営者が実行されている節税対策としてポピュラーなものを3つ挙げるとすると、下記です。

1.ふるさと納税の実施
2.家族の年金や保険料の支払い
3.小規模企業共済制度の活用

ふるさと納税は流石に広く浸透しているかと思いますので、2と3について説明します。

家族の年金や保険料の支払い

納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。

これを社会保険料控除といいます。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

また、2年分前納制度もあります。 

小規模企業共済制度の活用

小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための制度です。

加入要件は下記となっています。

1.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員

2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員

3.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

4.上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

加入要件を満たして、最高7万円/月を12月中に年払いすると、所得控除84万円増加するため、住民税を含めた税率50%として、約40万円の節税となります。

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