個人の税金をなんとか減らしたい方が今できること

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


〇〇〇〇納税をする!

年末まであと2週間となり、勤務先から源泉徴収票をもらい、ご自身の平成30年分の税額を確認できる時期となりました。「こんなに払っているのに、なんとかならないかなー」とお思いの方が、今すぐ税額を減らせる方法とは・・・・。

それは、「ふるさと納税」です。
最近はテレビコマーシャルや新聞等においても、「ふるさと納税」という言葉を耳にするようになり、ご存じの方も多いはずですが、再確認させていただきます。

ふるさと納税とは、自分が選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税及び住民税から原則として全額が控除(寄附金控除)される制度です(なお、収入や家族構成等に応じて一定の上限あります)。

最大のメリットは、寄附金控除を受けられる上に、そのお礼として寄附先の自治体から、寄附額に応じた特産品が無料でもらえる点です。まず、ご自身の控除限度額について、下記サイト内にある「寄附金控除額の計算シミュレーション」でご確認願います。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

確定申告不要制度を利用しよう!

給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。

特例の適用には、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。なお、5団体を超える自治体にふるさと納税をされた人や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う人は、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまでと同様に確定申告を行う必要があるため、ご注意ください。

また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける人は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

最後に1点、注意点があります。
国税庁からふるさと納税の返礼金についての課税関係が公表されていますのでシェアしたいと思います。ふるさと納税の謝礼として受け取る特産品に係る経済的利益については、一時所得として課税されます。

一時所得の金額={(その年中の一時所得に係る総収入金額)-(その収入を得るために支出した金額の合計額)- 50万円}×1/2

しかし、一時所得について、ふるさと納税に係る返礼金以外ない場合なら、返戻金の時価合計が50万円以内であれば課税されませんので、ご安心ください。
あまりにも多額の返戻金がある方は頭に入れておいてください。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№621


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