最近、話題の”資本金節税”とは?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今年は「減資」が増える?

平成27年度税制改正において、法人住民税均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」が見直され、「欠損填補のための無償減資」を実行することで均等割が下がる可能性が出てきた。この改正の施行で、今年は減資を検討する法人が増えるかもしれない。

これは、資本金によって税金が変わる、という一例に過ぎない。実はこれ以外にも、資本金によって影響を受ける税制は多く存在し、「資本金」は中小企業の税金を左右する、大きな要素の1つとなっている。例えば、資本金1,000万円未満で法人を設立すると、最大2年間、消費税が免税となる(特定新規設立法人に該当する場合等を除く)。

資本金で変わる、優遇税制の適用

上記は、「資本金1,000万円」で税金が変わる例だが、「資本金3,000万円」という基準もある。「中小企業等投資促進税制」では、中小企業者等が新品の機械装置等を取得し、一定の事業の用に供した場合に、特別償却又は税額控除が認められる。

この税制において税額控除が認められるのは、中小企業者のうち、資本金の額若しくは出資金の額を3,000万円を超える法人以外の法人とされている。

さらに、資本金が1億円を超えると、主に以下のような税制の適用が受けられなくなる(ただし、資本金1億円以下であっても、資本金5億円以上の法人の100%子法人等は適用対象外の場合あり)。

  • ・欠損金等の控除限度額の縮減の不適用
  • ・年800万円以下の所得に対する法人税の軽減税率
  • ・特定同族会社の留保金課税の不適用
  • ・交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
  • ・欠損金の繰戻しによる還付制度
  • ・少額減価償却資産の全額損金算入
  • ・法人事業税における外形標準課税の不適用


なお、税制以外でも、中小企業が対象となる各種助成金においては、資本金が要件の一部となっている場合が多く、資本金は税制面以外にも影響してくる。

ただし、資本金で会社規模を判断する現行の税制については、その仕組みを疑問視する声もあり、見直しの機運が高まってきている。近いうちに税制改正が行われる可能性もあるため、その動向には十分注視して頂きたい。

税務ニュース№431


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