意外にお得!「ふるさと納税」をして特産品を手に入れよう

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


自分で決めた地域に寄附する「ふるさと納税制度」

ふるさと納税制度とは、生まれ育った場所をはじめ、自分が応援したり貢献したいと思う都道府県・市区町村に対して寄附することにより、その年分の所得税と翌年度分の個人住民税から、支払った寄附金額に応じて一定額が控除される制度である。

各年1月1日から12月31日までに支払った寄附金のうち、2,000円を超える部分が控除の対象となる(控除額には上限あり)。つまり、2,000円を超える寄附をした場合に税軽減メリットがある。

所得税・住民税の税軽減メリットが

ふるさと納税の場合、所得税及び個人住民税の両方で寄附金控除を受けることができる。

所得税については、所得控除の対象とされ、「①または②のいずれか低い方の金額-2,000円」が寄附金控除の額となる。

①その年中に支払った寄附金の合計額
②その年の総所得金額等の40%相当額

したがって、「(①または②-2,000円)×所得税率」の所得税額が控除される。

また、個人住民税については、寄附した翌年度の個人住民税から税額控除され、次の①と②の合計額が税額控除の額となる。

①基本控除額 
(その年中に支払った寄附金の合計額(注)-2,000円)×10%
(注)総所得金額等の30%が上限

②特例控除額(ふるさと納税のみに適用、個人住民税所得割額の10%を限度)
(その年中に支払った寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税率)
例えば、給与収入700万円(配偶者を扶養、所得税率20%、個人住民税所得割額371,500円)の給与所得者が大阪市に30,000円のふるさと納税をした場合。

①控除対象寄附金 30,000円-2,000円=28,000円

②所得税の軽減税額
控除対象寄附金28,000円×所得税率20%=5,600円

③個人住民税の税額控除額
・基本控除額 28,000円×10%=2,800円
・特例控除額 28,000円×(90%-20%)=19,600円
・合計2,800円+19,600円=22,400円

④軽減される税額
②所得税5,600円+ ③個人住民税22,400円=28,000円

この例の場合、30,000円のふるさと納税をしても、28,000円は税金の軽減を受けることができるため、実質2,000円の負担となる。

その地域の特産品がもらえます!

ふるさと納税については、寄附する地方自治体によっては、お礼として特産品(お米、お酒、豚肉など)がもらえる特典がある。地方自治体のなかには、ふるさと納税として10,000円寄付して8,000円の税軽減を受けたため実質2,000円の負担となったが、その「実質2,000円の負担に対して5,000円相当の特産品をプレゼントしてくれる」ところもある(その方の所得水準などによって最適寄付額は変わる)。

なお、税金の控除を受けようとする場合、所得税の確定申告を行う必要があるので、注意していただきたい(所得税額がゼロの人は、個人住民税の確定申告となる)。

総務省「ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

税務ニュース№349


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