人を雇うと税金が安くなる!「雇用促進税制」を活用しよう
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
平成23年度税制改正大綱において、「雇用促進税制」が創設されました。
※なお、国会審議を通過するまでは確定事項ではございません。また、制度の詳細については、変更される可能性があります。
【対象者】
色申告書を提出する法人・個人で、公共職業安定所の長に雇用促進計画の届出を行った事業主(風俗営業等は対象から除外)
【適用期間】
H23年4/1~H26年3/31までの間に開始した事業年度
【要件】
(1)雇用増加要件(2)離職事由要件(3)支払給与額増加要件
【控除額】
増加した雇用保険一般被保険者の数×20万円の税額控除
ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)を限度。中小企業のみ、税額控除を法人住民税に対しても適用する
☆事前手続きが重要☆
〇事業年度開始後2か月以内
目標の雇用増加数等を記載した雇用促進計画(仮称)を作成し、ハローワークに届け出る
〇事業年度終了後2か月以内
ハローワークより、雇用促進計画について確認を受ける
〇確定申告書に添付
交付される雇用促進計画等の確認書面等を、その事業年度の法人税確定申告書に添付する
☆3月決算法人の場合は今年の5月中に手続きが必要☆
※なお、雇用に当たっては、助成金の受給ができる場合もございますので、ご検討ください。
▼詳しくはこちら↓下記画像をクリック頂きますと、画像が大きくなります▼
FAX通信№63
Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人
その他の最新税務関連ニュース
大阪税理士コラムのカテゴリー一覧
経営支援(認定支援機関・経営革新等支援機関) > 一覧
カテゴリー別
税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。
中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
※会計事務所の方はご遠慮頂いております。
今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。
0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)