社会保障と税の一体改革、今後の改正スケジュール
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
◎ 平成25年10月1日(経過措置)
(消費税)5%が適用される指定日
◎ 平成26年4月1日
(消費税)8%に増税
(消費税)新規設立法人の免税点制度に制限
(消費税)中間申告制度の改正
◎ 平成27年4月1日(経過措置)
(消費税)8%が適用される指定日
◎ 平成27年10月1日
(消費税)10%に増税
(社会保障)年金受給資格期間を10年に短縮
▼詳しくはこちら↓下記画像をクリック頂きますと、画像が大きくなります▼
FAX通信№82
Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人
その他の最新税務関連ニュース
大阪税理士コラムのカテゴリー一覧
経営支援(認定支援機関・経営革新等支援機関) > 一覧
カテゴリー別
税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。
中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
※会計事務所の方はご遠慮頂いております。
今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。
0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)