社会保障と税の一体改革、今後の改正スケジュール

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


◎ 平成25年10月1日(経過措置)
(消費税)5%が適用される指定日

◎ 平成26年4月1日
(消費税)8%に増税
(消費税)新規設立法人の免税点制度に制限
(消費税)中間申告制度の改正

◎ 平成27年4月1日(経過措置)
(消費税)8%が適用される指定日

◎ 平成27年10月1日
(消費税)10%に増税
(社会保障)年金受給資格期間を10年に短縮

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社会保障と税の一体改革、今後の改正スケジュール

FAX通信№82


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