【税制改正対応】法人における生命保険活用法~令和4年最新版~
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
■養老保険
(死亡保険金の受取人が役員従業員の遺族、満期保険金の受取人が法人の場合)
1.現行税制において、唯一の1/2損金が認められる生命保険
2.解約返戻率は平均95%、ドル建てなら100%超も可能
3.導入後、保険料支払継続が厳しければ、3~5年で払済(保険料払込中止)も可能
→その場合でも、満期まで解約返戻率は増加
4.養老保険のみ、満期返戻金の分割受取が可能→雑収入を分散計上できるメリット
■長期平準定期保険・逓増定期保険
1.配当金ありなら、4割損金でも解約返戻率は100%近くまで持っていくことが可能
2.保険期間のうち当初4割の期間が経過すれば、残りの6割期間は全損処理(最高解約返戻率85%以下の場合)
■終身保険
1.損金計上はできないものの、ドル建てなら最終的に解約返戻率130%超も可能
→定期預金に預けるよりも利回りが良く、さらに死亡保障もあり
2.役員退職時に、現物支給として生命保険契約を役員個人に譲渡することも可能
→譲渡後も解約返戻金は増加、死亡保険金は相続税の非課税措置あり
■生命保険加入時のポイント
1.必ず複数の保険会社で比較する
同じような生命保険であっても、保険会社によって保険料はかなり変わってきます。
2.加入は決算月にまとめる
決算対策で保険料の支払を来期にずらしたり、解約や払済の実行をするためには、加入月を決算月にまとめておくことが必須です。契約管理上も便利です。
3.解約返戻率の立ち上がりが早いものを選ぶ
ピーク時の解約返戻率も重要ですが、不測の事態でどうしても契約を継続できない場合に備え て、解約返戻率はできるだけ早期に高い返戻率を確保できるものを選びましょう。
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FAX通信№191
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