消費税増税に伴う緊急税制改正!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


■所得拡大促進税制の見直し、拡充
給与等支給額を増やした場合、増加額の10%を税額控除(法人税額の10%(中小企業等20%)限度)

【要件①】給与等支給額の総額 24年度から5%以上増加→下記のように改正
【要件②】給与等支給額の総額 前の事業年度以上→改正なし
【要件③】給与等支給額の平均 前の事業年度以上→下記のように改正
●「以上」→「上回る」
●計算対象者→退職者、再雇用者、新卒採用者を除いた継続雇用者(雇用保険対象者のみ)

★ポイント
H25年度で5%以上増加すれば、その後給与等支給額を維持するだけで5年間税額控除が可能(ただし、継続雇用者の1人当たり平均給与が前期を上回る必要あり)

■生産性向上設備投資促進税制の新設
生産性向上を促す先端設備導入、生産ラインやオペレーションの改善のための設備投資について、即時償却又は最大5%の税額控除(法人税額の20%限度)

【先端設備】旧モデル比、生産性1%以上向上
機械装置、工具、器具備品、建物建物附属設備(LED照明など)、ソフトウェア
⇒工業会等が証明書を発行

【生産ラインやオペレーションの改善に資する設備】
投資収益率15%以上(中小企業5%以上)
機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェア
⇒申請者が作成する設備投資計画を税理士等がチェックし、経産局が確認

■中小企業投資促進税制の拡充
中小企業者等が一定の機械装置などを取得し、指定事業の用に供した場合に、30%の特別償却又は7%の税額控除(法人税額の20%限度、控除限度超過額は1年繰越)

★ポイント
特定機械装置等に該当する生産性向上設備等なら、資本金3,000万円以下の場合、10%の税額控除が可能です。特定機械装置等に該当しない生産性向上設備等(建物、構築物など)なら、生産性向上設備投資促進税制で即時償却か税額控除の適用が受けられます。

■研究開発税制の拡充、延長
【総額型】試験研究費の総額×8~10%(中小企業者等は、一律12%)

【高水準型】売上高の10%を超える試験研究費×控除率
OR
【増加型】試験研究費の増加額×5%
⇒5%→増加割合(最大30%)に拡充

■創業促進のための登録免許税の負担軽減措置の新設
市町村において一定の創業支援を受けて行う株式会社の設立について、登録免許税を1/2軽減

資本金額×0.7%(最低税額15万円)

資本金額×0.35%(最低税額7.5万円)

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FAX通信№96


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