中小企業経営者向け平成29年4月からの改正ポイント

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


■中小企業経営者向け平成29年4月からの改正ポイント

〇中小企業経営強化税制の創設(従前の制度を改組)
経営力向上計画の認定を受けた一定の機械装置、工具器具備品、建物附属設備、ソフトウエア等について、即時償却又は7%か10%の税額控除が可能
【生産性向上設備(A類型)】→工業会の証明書が必要
【収益力強化設備(B類型)】→事前に経産局に投資計画の提出が必要 *A・Bともに建物、事務用や本店用資産などは対象外

「経営力向上計画」認定事業者は、このほか固定資産税軽減、金融支援も受けることができます!「経営力向上計画」については、経営革新等支援機関のサポートのもと申請する必要があります。なお、弊社も該当しますので、ぜひお問合せください。

〇所得拡大促進税制の拡充
従業員の給与等を一定割合増加させた場合に10%税額控除が可能
更に前年比2%以上増加させた中小企業は、プラス12%の税額控除が可能に

〇タワマン固定資産税額の見直し
新築タワーマンションにつき、上層階ほど増税へ下層階は減税へ

■年金・健保・介護等の改正のポイント

〇給与計算における変更(健康保険は4月納付分から、雇用保険は4月分から)
健康保険料率:大阪10.07%⇒10.13%、東京9.96%⇒9.91%
介護保険料率:全国一律1.58%⇒1.65%
雇用保険料率(一般):労働者4/1000→3/1000、事業主7/1000→6/1000

〇国民年金保険料の引き上げ
16,260円⇒16,490円/月へ230円アップ

■補助金等の改正のポイント

〇IT導入補助金
生産性を高めるためのソフトウェア購入費用やHP制作費用等につき、最大100万円
〇創業補助金
近く募集開始予定、新会社・別会社設立も対象

〇勤務間インターバル導入補助金の創設
労働時間等の設定の改善を実施する事業者対象

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中小企業経営者向け平成29年4月からの改正ポイント

FAX通信№136


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