速報!令和3年度税制改正大綱から

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


2020年12月10日、与党が「令和3年度税制改正大綱」を決定しました。

この記事では中小企業経営者と資産家に特化した、実務に影響のある項目をお伝えさせていただきます。

紙面の都合上、主な項目につきサマリーをお送りすることになりますことをご了承ください。
なお、重要項目につきましては、順次詳細をお知らせ致します。

中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設

経営資源の集約化によって生産性向上等を目指す計画(経営力向上計画)の認定を受けた中小企業が、計画に基づくM&Aを実施した場合に、下記を認める措置が創設されます。

1.設備投資減税
2.雇用確保を促う税制
3.準備金の積立

特に「3.準備金の積立」が目玉となっており、M&A実施後に発生し得るリスク(簿外債務等)に備えるため、M&A実施時に投資額の70%以下の金額を損金算入できるというものです。

これを5年の据置期間付の準備金として積み立て、6年目からに5年かけて取り崩していきます。

事業承継税制から始まり、去年も補助金が設けられるなど、日本経済において中小企業の事業承継対策がいかに最重要課題であるのかが、税制改正によりわかります。

中小企業経営強化税制の延長等

中小企業経営強化税制は、中小企業の稼ぐ力を向上させる取組を支援するため、経営力向上計画に基づく投資について、即時償却または税額控除(10%)のいずれかを適用できるというものです。

先述の「中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設」における「1.設備投資減税」がこれに該当し、M&Aの効果を高める設備として「経営資源集約化設備(D類型)」を追加したうえで、適用期限が2年延長されます。

中小企業投資促進税制の延長等

中小企業投資促進税制は、中小企業における生産性向上等を図るため、160万円以上の機械等など一定の設備投資を行った場合に、特別償却(30%)または税額控除(7%)のいずれかを適用できるというものです。

この税制について、対象となる業種として、不動産業・物品賃貸業、商店街振興組合等を追加したうえで、適用期限が2年延長されます。

また、「中小企業投資促進税制」に「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」も取り組む形で制度が一本化されます。

中小企業投資促進税制は、事前の申請が不要な使い勝手のいい税制です。

所得拡大促進税制の見直し

所得拡大促進税制は、中小企業者等が一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税から税額控除できる制度です。

これまでは継続雇用者の給与等が前年比1.5%以上増加することが要件であり、新規雇用者を採用しても対象とならず、計算も面倒でした。

これが、単純に総従業員給与等と比較するだけとなるため、適用となる法人も増えるでしょうし、実務上の適用にあたっても楽になりそうです。

※今回の内容は、国会を通過するまでは正式な決定事項ではありませんのでご注意ください。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№727


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