適用期限の近づく優遇税制の行方

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


自民党税制改正大綱の発表近づく

12月14日に自民党から、来年の税制改正大綱が発表されます。税務に携わる人間としては、この大綱にはできるだけ早く目を通しておく必要があるんです。
過去にこんなことがありました。

平成15年12月17日に発表された平成16年税制改正大綱。その中には、不動産譲渡損失の損益通算廃止という項目が急遽盛り込まれました。事前のアナウンスはほとんどなかったので、まさしく”寝耳に水”。その上、翌年1月からの譲渡について損益通算廃止となっていたため、年末までの半月の間で譲渡できた人だけが滑り込みで損益通算に間に合ったといういわくつきの改正でした。

延長か廃止かが議論される特例

そこで、今回は今年末又は近い将来、適用期限が切れるため、その延長の是非を巡って議論されている特例についてご紹介しようと思います。

●今年末で適用期限を迎える主な特例(廃止か延長かは不明)

◇特定事業用資産の買換特例(15(個人)・16号(法人))
特定の資産を譲渡し、一定期間内に他の特定の資産と買い換えた場合に、譲渡益への課税を繰り延べる制度。
15・16号は国内の10年超所有資産を譲渡し、1年以内に買換資産を事業の用に供するなどの条件で、他の各号と比較して格段に利用しやすいものですが、この15・16号のみ今年末で期限切れとなります。


◇特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
所有期間5年超の居住用財産を譲渡した場合で、譲渡契約日前日において住宅借入金が残っている場合には、譲渡損失のうち一定の金額について、他の所得との損益通算及び3年間の損失繰越ができます。住宅ローン控除との併用も認められています。現在の規定は、平成18年12月31日譲渡分まで有効。


◇特定居住用財産の買換特例
所有期間10年超などの条件を満たす特定居住用財産を買い換えた場合に、譲渡益を繰り延べる制度。現在の規定は、平成18年12月31日譲渡分まで有効。

●今年末で適用期限を迎える主な特例(廃止決定)

◇損害保険料控除
来年以降の廃止が決定していますが、今年末までに契約した長期損害保険契約(保険期間が10年以上で、満期返戻金がある等の条件を満たすものに限る)については、経過措置として来年以降も控除が認められています。

●来年3月末で適用期限を迎える主な特例

◇エンジェル税制
個人投資家(エンジェル)が特定のベンチャー企業等の株式を払込みにより取得した場合に、一定の要件の下で、他の株式譲渡益からその投資額を控除できます。
また、所有期間3年超の上記株式を上場後3年以内又は上場前のM&A等により譲渡したときは、譲渡益が1/2に圧縮されます。損失が出た場合は3年間繰越可能です。現在は投資対象となる会社に厳しい要件が課せられています。

●来年末で適用期限を迎える主な特例

◇証券優遇税制
上場株式等の譲渡益に対する税率は、現在10%に優遇されています。適用期限は来年末ですが、今回の税制改正で何らかの手が打たれる可能性はあります(配当に対する10%の優遇税制は再来年末まで)。


◇定率減税(廃止決定)
平成18年分は20%(最大25万円)から10%(最大12万5千円)に引き下げられ、来年全廃。


今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。

メール通信№9


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ