平成19年度税制改正、中小企業に朗報!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


中小企業減税型の税制改正でした

先日(12/14)に、与党税制改正大綱というものが発表されて各新聞紙上などで1面トップをかざっていました。

私も税制改正大綱を何度も読みましたが、第一印象は「中小企業減税型」であるということです。

特に、悪税といわれている「留保金課税」を一定の条件のもと廃止するといったことや、これまた悪税といわれている「社長報酬一部損金不算入」の適用除外基準を800万円から1,600万円に拡大といったことがあります。

どちらも、中小企業にとってはとても良い改正です。

税制改正の中でも今回のメール通信では、「中小同族会社に対する減税措置」及び「中小同族会社の事業承継支援」にしぼって解説します。

中小同族会社に対する減税措置

企業減税型の平成19年度税制改正大綱ですが、企業のなかでも特に中小企業に対する配慮が多々あります。

1.中小同族会社に対する留保金課税制度の撤廃
資本金1億円以下の会社は、留保金課税制度を廃止する。
これによって、資本金が1億円以下であると、「留保金課税及び外形標準課税がかからない」ということになります。


2.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の適用除外基準が1,600万円に昨年導入された「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」について、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から、適用除外基準である基準所得金額を現行800万円から1,600万円に引き上げる。

つまり、会社の利益と社長の給料を合計して1,600万円以下の会社であれば、この増税項目の対象外ということになります(アバウトな言い方ですがご容赦を)。
この影響を受ける中小企業はかなりの数に上ると予想します。
良い改正ですね。


3.定期同額給与の取り扱い明確化
職制上の地位の変更等により改定がされた定期給与についても、定期同額給与として取り扱うことを明確化する。
これによって、職制上の地位の変更等があれば期中でも役員報酬を改定できることになります(今までも可能だったのでしょうが取り扱いが明確になったことは実務においてはありがたいです)。


4.特定資産の買換に係る特例措置の延長
取得後10年超の事業用の土地、建物等から土地、建物、機械装置等への買換を行った場合に、譲渡益の80%に対する課税を繰り延べる特例措置を2年間延長する。
この制度が延長されたことにより、新規設備の更新や中心市街地の活性化が図られることでしょう。


5.エンジェル税制の拡充(中小同族会社に対する投資家向け)
エンジェル税制の対象企業を拡大するとともに、手続きを合理化する。

中小同族会社の事業承継支援

中小企業の事業承継を税制面でも応援する制度が以下となります。

1.種類株式の評価方法の明確化
事業承継で有効な種類株式であるが、その相続税法上の評価方法が今まで不明確であった。それを例えば、配当優先無議決権株式については普通株式の評価から5%減額する(ただし、減額分は議決権株式に加算)など、種類株式の評価方法の明確化を行う。


2.相続時精算課税制度の拡充
中小企業の円滑な事業承継を促進する観点から、60歳(現行原則65歳)以上の中小オーナー経営者が、後継者である子ども(代表者となる場合等に限る)に自社株式を贈与する場合の特例を創設する。

この制度では、非課税枠が2,500万円から3,000万円に拡大します。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。

メール通信№10


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