株売却1,000万円非課税、今年まで!
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
\無料セミナー/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
会計事務所が【今】行うべき「事業承継支援」の全て
…………………………………………………………
1.事業承継税制で相続税贈与税0円~特例承継計画
2.後継者が連帯保証せずに事業承継~経営者保証ガイドライン
3.仲介手数料半額に~事業承継M&A補助金
4.買手向け節税~事業再編投資損失準備金制度
5.M&Aでの売手・買手節税はこんなにある!
▶4月22日(水)18時~
お申込み→ https://forms.gle/qjW3PUAiuvxqtrSJA
━━━━━━━━━━━━━■ 会計事務所の方限定 ■□
もくじ
5年前に出来た制度
ある一定時期に購入した上場株式の売却については、上場株の購入価額1,000万円まで「非課税」、という制度があるのをご存知でしょうか?
これは、「特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税」といわれている制度(上場株1,000万円非課税制度)で、出来たのが平成14年ですから、もうかれこれ5年以上が経っていることになります。
そしてこの「上場株1,000万円非課税制度」の適用期限が、なんと今年平成19年12月31日の売却までとなっているので、今回はその内容をお伝えします。
制度の概要です
1.平成13年11月30日~平成14年12月31日までに購入した上場株式等を、
2.平成15年~平成16年の2年間保有し、
3.平成17年1月1日~平成19年12月31日までに、証券業者への売委託等により売却した場合に、
4.その購入金額が1,000万円までについては、売却益の多寡にかかわらず、全額非課税となります。
平成13年11月30日~14年12月31日までに購入した上場株式で、現在値上がりしているものがある場合、今年中の売却を検討されてみてはいかがでしょうか。
提出書類をお忘れなく
該当する方は、かなりお得なこの「上場株1,000万円非課税制度」ですが、忘れてはいけないのが、書類の提出です。
上場株式の購入時期や購入価額に制限がありますので、それを立証するための書類を税務署に提出しなければならないのです。
具体的には、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」と「その株式の取得価額を証明する書類」を、売却の翌年の確定申告期間中に、税務署に提出することになります。お忘れなく。
平成14年に「上場株1,000万円非課税制度」が導入された背景には、株式市場の活性化を税制面から支援しようというものがありました。
国が用意してくれたせっかくの優遇規定ですから、該当する方は要チェック!ですね。
この話が少しでも経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。
メール通信№39
□■ MCセミナー ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━★
会社が倒産したらどうなるのか?
―――――――――――――――――――――――――
1.月末の返済が足りない、どうなるの?
2.給料が払えない、どうなるの?
3.そもそも『中小企業における倒産』って何?
4.「経営者保証ガイドライン」で、社長の自宅を守る!
5.【第二会社方式】で、従業員の雇用を守る!
6.倒産や自己破産よりも、本当に大切な事
≫開催予定日時: 2026年5月12日 13:30~15:30
≫お申込み・詳細_https://forms.gle/t9RFbiscwcY7Kw6o9
━━━━━━━━━━━━[会場・オンライン・録画配信]★
Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人
その他の最新税務関連ニュース
大阪税理士コラムのカテゴリー一覧
経営支援(認定支援機関・経営革新等支援機関) > 一覧
カテゴリー別
税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。
中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
※会計事務所の方はご遠慮頂いております。
今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。
0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)





