教育訓練給付制度
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
さて今回は、この10月から改正となる「教育訓練給付制度」について制度の内容と改正点についてご説明します。
もくじ
「教育訓練給付制度」の内容
教育訓練給付制度とは、労働者の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす在職者または離職者が厚生労働大臣指定を受けている講座を修了した場合、本人がスクールに支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額がハローワークから学んだ本人に支給される仕組みです。
よく英会話スクールやパソコン教室などの広告に記載されています。
改正点
この10月から、本人へバックされる支給額が変わります。
<平成19年9月30日までに開始した教育訓練>
雇用保険加入期間により支給額は異なっています。
3年以上5年未満⇒教育訓練費の20%まで(最大10万円)
5年以上⇒教育訓練費の40%まで(最大20万円)
<平成19年10月1日以後開始した教育訓練>
雇用保険加入期間3年以上⇒教育訓練費の20%まで(最大10万円)
(初回に限り、被保険者期間が1年以上で受給可能)
※在職者の方、転職による中断期間が1年以内であれば前の期間も通算可
※退職者の方、離職後1年以内に開始した場合は可
※年齢制限は65歳未満
5年以上の加入期間がある人ならば、9月中に申し込みした方がトクとなります。
一方、10月からは初めて社会人になった2年生でもこの制度を活用できるように
なります。
教育訓練費とは?
入学料及び受講料(最大1年分)の合計をいい、検定試験受験料、受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費、パソコン等の器材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点で未納の額等は含まれません。
支給申請手続き
支給申請手続きは、原則として教育訓練を受講した本人が、受講後1か月以内に本人の住所を管轄するハローワークに対して下記の書類を提出することにより行ないます。
(1)教育訓練給付金支給申請書
(2)教育訓練修了証明書
(3)領収書
(4)本人・住所確認書類
(5)雇用保険被保険者証
(6)教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合のみ)
(7)返還金明細書(領収書、クレジット契約証明書が発行された後で教育訓練費の一部がスクールから本人に対して還付される場合にスクール長が発行)
日々自己研鑽
この制度は、労働者を対象に行なわれており経営者は対象外となっていますが、経営者のご子息等で修行中の身の雇用保険加入者は活用できます。
いつまでも謙虚に学ぼうとする姿勢を忘れずにいたいものです。
この話が少しでも経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。
メール通信№48
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