民主党の税制改正案

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


民主党の税制改正案

さて、以前のコラムにて、自民党から発表された「平成20年度税制改正大綱」のうち特に中小企業経営者に関係する内容をお知らせしました。

昨年以前であればこの自民党発表による税制改正大綱に沿って、本年の税制改正作業が行われるのですが、今年は少し事情が違います。
というのは、民主党の参議院での躍進によっていわゆる「ねじれ国会」となっているため、今年は自民党の税制改正案どおりに国会決議がされるかどうかがわからないからです。

そこで、今回のコラムでは、「民主党の税制改革大綱」のうち特に中小企業経営者に関係すると思われる項目についてお伝えします。

※今回の内容は、あくまで民主党の税制改正案ですので、このとおり決まることはまず無いと思います。しかしその一部が取り入れられる可能性は若干ですがありますので、今回の内容は参考程度にとらえてください。

子ども手当を創設

民主党の税制改革大綱によると、「子ども手当を創設し、所得税の配偶者控除(配偶者特別控除の残存部分を含む)、扶養控除(一般)から転換する」とあります。

また、年金課税については、老年者控除(50万円控除)の復活と公的年金等控除額の増額が明記されています。

さらに証券税制では、株式譲渡益課税については、軽減税率(10%)の延長を行わず本来の20%税率に戻し、配当課税については、軽減税率(10%)を維持するとあります。

中小企業の軽減税率を11%に引き下げ

さらに民主党大綱では、「中小企業に係わる軽減税率を、当分の間、現行の22%から11%に引き下げる」とあります。
これが国会において最終決定とはならないと思いますが、もし決まれば中小企業にとってはありがたい減税となりますね。

そして、「特殊支配同族会社の役員給与に対する損金不算入措置は廃止した上で、給与所得控除全般の見直しの中で、改めてそのあり方を検討する」と民主党大綱にあります。

かなり評判の悪い「特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度(いわゆる社長報酬損金不算入制度)については廃止」と書かれているのはいいのですが、それと合わせて「給与所得控除の見直し」も併記されていますので注意が必要です。

これは、給与所得の高い人については、給与所得控除の上限をもうけることがその見直しに含まれていますので、経営者にとっては必ずしも歓迎することとはいえないかもしれません。

消費税不正還付対策

民主党の大綱には最後に、「徴税の適正化」という項目があります。
そこでは、「法人・個人合計で1,000億円近くも加算税が生じている状況を是正するため、罰則の強化や重加算税割合の引き上げを行う」と書かれています。

さらには、「消費税の還付額が年間3兆円にも達しているが、その中に相当額の不正な還付が存在する。これを防止するため、還付に係わる調査機能を強化する」とあります。

民主党では、税制改革のビジョンで「公平・透明・納得」を掲げていますので、税制改革の中身でもその趣旨に沿った内容となっています。

※今回の内容は、あくまで民主党の税制改正案ですので、このとおり決まることはまず無いと思います。しかしその一部が取り入れられる可能性は若干ですがありますので、今回の内容は参考程度にとらえてください。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。

メール通信№63


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