【税制改正】人材投資促進税制はほとんどの会社が該当する!?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


中小企業優遇の税制改正

以前「平成20年度税制改正大綱」と題して、自民党発表の平成20年度の税制改正案をお伝えしましたが、総じて「中小企業優遇」となっている点が特徴として挙げられます。

そこで、今回のコラムでは、税制改正大綱の中から、多くの中小企業で該当することになるであろう「新しい人材投資促進税制」について、その詳細をお伝えします。

※ただし、この税制改正大綱というのは現時点では決定事項ではありません。
最終的に国会を通過するまではあくまで案です。今後の国会審議動向により、内容が変更することがありますのでご了承ください。

今までにもあった人材投資促進税制

今までも人材投資における減税措置として「人材投資促進税制」はあったのですが、大綱によると、「中小企業を対象に大幅拡充する」こととなっています。

現行では、当期の教育訓練費の金額が過去2期平均より上回っていなければ税額控除の対象となりませんが、改正ではこの増加要件を撤廃したうえで、当期の教育訓練費が一定金額を超えれば(労働費用に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合)適用を受けられることとしています。

現行の人材投資促進税制では、この「増加要件」があったため、ほとんどの会社が適用を受けられないことになっていました。
また過去にさかのぼって教育訓練費を集計しないといけないという、事務処理の煩雑さもその適用を遠ざけていました。

新しい人材投資促進税制のイメージ

この新しい人材投資促進税制のイメージとしては、例えば、労働費用が400万円の従業員が1人いるとしてその従業員に対してセミナー研修などの費用を会社が年間6,000円以上負担した場合に対象になるということです。

ちなみに労働費用とは、「給与、法定福利費、教育訓練費」となっています。

そして例として、年間5万円教育訓練費を会社が負担した場合には、5万円×12%(注)=6,000円の税額控除となります。

(注)税額控除率については、8%+(教育訓練費÷労働費用-0.15%)×40となっていて上限が12%です。今回のケースに当てはめると、8%+(5万円÷400万円-0.15%)×40≧12% ∴12%となります。

そしてこれが、10人の会社で同条件の労働費用や教育訓練費(5万円×10人=50万円)であると仮定すると、6,000円×10人=60,000円の税額控除となります。

この新しい人材投資促進税制が成立すれば、多くの中小企業で税額控除の恩典を受けることが出来るのではないかと思います。

また、税額控除ですから所得控除と違いダイレクトに税金を減免してくれますので、効果が大きいといえます。
ただし原則資本金1億円超の大企業分については、平成20年3月31日の適用期限到来をもって廃止することとしていますのでご注意下さい。

※この税制改正大綱というのは現時点では決定事項ではありません。
最終的に国会を通過するまではあくまで案です。今後の国会審議動向により、内容が変更することがありますのでご了承ください。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。

メール通信№67


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