平成20年度税制改正ついに決定!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今回は、4月30日に公布・施行された「平成20年度税制改正」についてお届けします。

ねじれ国会

例年であれば、税制改正は3月ごろの話題であり、5月になってから話題にされることはないでしょう。しかし、今年は皆様ご存知の通りのねじれ国会により3月末に決定されませんでした(一部「つなぎ法案」として可決)。
その影響は、ガソリン税を代表に国民生活に多大な影響を及ぼしてきました。

4月30日に公布・施行

平成20年4月30日に、平成20年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。
この「所得税法等の一部を改正する法律」により改正された租税特別措置法が中小企業の経営者の皆様や私たち税理士には実務上、重要となります。

租税特別措置法とは、当面の産業政策的要請や財源不足を補う等の目的で制定される法律のことです。時限立法ですが、優先的に適用される法律となります。

改正内容

今回「所得税法等の一部を改正する法律」により改正されたもののうち、中小企業経営者の皆様に影響があると思われるものをご紹介します。

◎平成20年4月1日から適用されるもの
・試験研究を行った場合の特別税額控除
・中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別控除
・情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除
・教育訓練費の額が増加した場合の特別税額控除
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
・交際費等の損金不算入  等

◎平成20年4月30日以降適用されるもの
・使途秘匿金がある場合の課税の特例
・欠損金の繰戻しによる還付の不適用
・揮発油税及び地方道路税の税率の特例

◎平成20年1月1日から適用されるもの
・住宅取得等資金の贈与に係る相続税精算課税制度の特例

交際費が全額経費になるかも!?

交際費については、法人税法ではなく租税特別措置法により定められており、法人が各事業年度において支出する交際費等の額は、その全額を税金の計算上費用としないことになっています。

ただし、資本金の額が1億円以下の中小企業については、支出した交際費等の額のうち、400万円までの金額の10%相当額と400万円を超える部分の金額の合計額を税金の計算上、費用としないこととされています。

今回新聞報道等で、もしかしたら租税特別措置法が決定されるまでの間に支出した交際費等の額は全額費用処理できるのではないかというようなことが掲載されていました。

というのは、不利益不遡及の原則に従い、税法は納税者不利にならないように配慮されているからです。

しかしながら、交際費等の損金不算入の規定については適用期日が平成20年4月1日から適用されることになりました。経営者の皆様は今まで通りと考えてくださいね。
(交際費等のうち1人5,000円以下の接待飲食費については、一定要件を満たした場合には税務上全額費用となります)

国民に判りやすく迅速な改正を希望

1月の税制改正大綱から、今年は長々と何度も税制改正について触れてきました。
経営者の皆様には何度も改正があったように思われる方もいらっしゃるかもしれません。仕事で税金に携わっている私たちでさえ、情報をキャッチするのに時間がかかりました。

税制の基本原則は「公平・中立・簡素」とされています。国民皆が社会の構成員として税に関心を寄せてもらうには、この中でも特に「簡素」という部分は重要であると思われます。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№82


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