平成31年3月決算法人から使いやすくなる所得拡大促進税制

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


使い勝手がよくなる所得拡大促進税制

所得拡大促進税制は、中小企業者等が、一定要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(あるいは所得税)から税額控除できる制度です。
以前からある制度ですが、平成30年度税制改正により、使い勝手良く改正されましたので、ご紹介します。

【通常バージョン】と【上乗せバージョン】があります(平成31年4月1日以降開始事業年度が対象)です。

【通常バージョン】の要件は2つです。
1.雇用者給与等支給額が前事業年度を上回っていること
2.継続雇用者給与等支給額が前事業年度と比べて「1.5%以上増加」していること
この場合、雇用者給与等支給額の前年度からの増加額の「15%を税額控除」できます。

【上乗せバージョン】の要件は3つです。
1.雇用者給与等支給額が前事業年度を上回っていること
2.継続雇用者給与等支給額が前事業年度と比べて「2.5%以上増加」していること
3.次のいずれかの要件を満たしていること
◎教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること
◎中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われていること

この場合、雇用者給与等支給額の前年度からの増加額の「25%を税額控除」できます。ただし、通常・上乗せいずれの場合においても、税額控除額は法人税額の20%が上限です。

また、平成30年3月31日以前開始事業年度の法人については、設立事業年度においても適用されますが、改正により対象外となりました

具体例(通常バージョンで試算)

適用年度雇用者給与等支給額:110,000千円(継続雇用者分90,000千円)
前事業年度雇用者給与等支給額:100,000千円(継続雇用者分85,000千円)
給与等の増加額:10,000千円

要件1:110,000千円>100,000千円
要件2:(90,000千円-85,000千円)/85,000千円≒5.8%≧1.5%

税額控除額:給与等の増加額10,000千円×15%=1,500千円

調整前法人税額が8,000千円の場合、
税額控除額の上限は8,000千円×20%=1,600千円
となりますので、1,500千円税額控除できます。

対象となればメリットが大きい制度ですので、失念しないように気を付けてください。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№633


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