【緊急】6/19決定!交際費600万円、住宅贈与500万円非課税等

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


さて、今回は6/19に国会でようやく決定した「緊急税制改正」についてお届けします。

3つの改正、遡及適用に注意!

今回の緊急税制改正において、税金面では以下の3つの項目が正式決定しました。

1.交際費枠の拡大
⇒H21年4月1日以後「終了」事業年度より適用(遡及適用)

2.研究開発税制の拡充
⇒H21年4月1日以後開始事業年度より適用

3.住宅資金贈与500万円非課税
⇒H21年1月1日以後の贈与について適用(遡及適用)

交際費枠の拡大

現在、資本金1億円以下の中小企業における交際費課税においては、年間400万円までについてその9割の経費性を認められています。
交際費が多額に必要な業種などでは、「交際費枠400万円」と記憶されているかもしれません。

それが、今回の改正で、中小企業の交際費課税において、「年間400万円が年間600万円に拡大」されました。
しかも、この適用開始が、H21年4月1日以後「終了」事業年度より適用となっていますので、通常は、4月末決算6月申告の会社から適用されることになります。

つまり、交際費の多い会社ではすぐにその適用が受けられるということです。
(4月決算の会社は注意してください!)

研究開発税制の拡充

研究開発税制の拡充については、以下の3項目となっています。

・H21年4月1日~H23年3月31日に開始する事業年度の税額控除限度額を法人税額の20%から30%に引き上げ(他の制度と組み合わせると最大40%)

・赤字の場合などで法人税が発生せず税額控除が適用できなかった場合に、H21年分については3年間の繰越が可能に

・赤字の場合などで法人税が発生せず税額控除が適用できなかった場合に、H22年分については2年間の繰越が可能に

住宅資金贈与500万円非課税

これは、「父母や祖父母などの直系尊属から20歳以上の子どもなどが、住宅購入資金又は一定の増改築資金の贈与を受けた場合に、500万円まで非課税にする」という新制度になっています。

適用は、H21年1月1日~H22年12月31日までの贈与となっていて、遡及適用されることになります。

また、この住宅資金贈与500万円非課税は、暦年課税又は相続時精算課税とあわせて適用を受けることができます。
つまり、暦年課税の場合、110万円(基礎控除)+500万円=610万円まで非課税となります。

相続時精算課税の場合、3,500万円(住宅特例)+500万円=4,000万円まで非課税となります(3,500万円部分は従来通り相続時に再計算)。

注意点としては、贈与税の申告が必要になりますのでお忘れないようにしてください。

今回はすぐに影響のある方もおられるかと思いまして、緊急速報としてお届けしました。

このお話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№136


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