経営者に影響が大きい平成22年度の税制改正

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


さて今回は、12月22日に決定されました「平成22年度税制改正大綱」のうち、経営者に影響が大きい項目の要点のみをお知らせします。各項目の詳細につきましては、次回以降にお知らせします。

なお、改正については3月の国会を通過して正式決定となりますのでご了承ください。

税制改正大綱とは?

「税制改正大綱」とは、政府や与党が毎年12月、予算編成に先立ってとりまとめる税制改正の方針のことです。今年は与党である民主党が中心となって取りまとめをしました。

中小企業にとって関連が深い経済産業省も同日に税制改正の詳細を発表しています。そのなかで「地域経済や雇用を支える中小企業の支援」を第一に掲げており、中小企業における優遇税制は延長されております。

では、中小企業の経営者に影響が大きい改正項目をお知らせします。

法人税関係

①中小企業投資促進税制を平成24年3月31日まで延長
一定の設備投資やIT投資等を行った場合に、税額控除(7%)又は特別償却(30%)の選択適用ができる制度。

②少額減価償却資産の即時償却を平成24年3月31日まで延長
取得価額30万円未満の資産であれば、年間300万円を限度として即時償却できる制度。

③交際費の90%費用特例を平成24年3月31日まで延長
年間600万円まで交際費支出の90%相当額について費用とする制度。

④社長給与一部損金不算入制度が平成22年度から廃止
平成18年に創設され、オーナー及びその同族関係者が株式の90%以上を保有し、常務に従事する役員の過半数を占めているいわゆる典型的な同族会社が対象。社長の給与のうち給与所得控除相当額を税金の計算上、費用としない制度。
但し、(法人所得+オーナー給与)が過去3年平均で1,600万円以下の法人及び(法人所得+オーナー給与)が過去3年平均で1,600万円超3,000万円以下でオーナー給与の割合が50%以下の法人は対象外。
しかし、平成23年度税制改正にて高額役員給与については抜本的な措置が講じられる予定。

⑤中小企業倒産防止共済制度の拡充
連鎖倒産を防止するため、共済金の貸付限度額が3,200万円から8,000万円に引き上げ。それに伴い掛金月額の限度額が7万円から20万円に引き上げされる。
この制度のメリットは掛金が全額費用となり、掛金納付月数40か月以上で解約した場合には100%返金されることである。

⑥法人税率の引下げはならず
財源不足のため今回は見送り。現行は所得年800万円以下は18%、800万円超は30%である。

所得税・贈与税関係その他

①住宅取得時の贈与税非課税枠の拡大
住宅を購入するため親や祖父母から受け取った資金については、現行500万円までは非課税。これを平成22年中は1,500万円、平成23年中は1,000万円に引き上げる。ただし、受贈者(贈与を受けた人)の贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の場合に限る。

②扶養控除の見直し
15歳以下の一般扶養控除の廃止、16~18歳の特定扶養控除を63万円から38万円に減額。(これは所得税の取扱い、住民税もほぼ同様となる)
所得税は平成23年1月分から、住民税は平成24年6月分から適用となる。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№162


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