倒産防止共済と小規模企業共済の改正決定

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


倒産防止共済、貸付限度額引き上げ~平成23年10月までに実施

今年の税制改正に盛り込まれていた「中小企業倒産防止共済」と「小規模企業共済」の改正法案が4/21に国会で成立しました。

中小企業倒産防止共済というのは、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍を限度に、無利子・無担保・無保証で貸付が受けられる制度です。
掛金は月額5千円から8万円で、全額を経費計上できます。40ヶ月以上掛けると、掛金が全額戻ってきますので、いざというときに解約することも可能です。

倒産防止共済については、今回3つの改正が決定しました。

1つ目は、貸付限度額の引き上げです。

現在は、月額最高8万円の掛金を40ヶ月掛けると、それ以上掛金を積み立てられません。8万円×40ヶ月で320万円で、取引先の倒産時にはその10倍、3,200万円が貸付限度額となっています。
この限度額が8,000万円まで引き上げられることになりました。月額にして、最高20万円まで掛けられるようになります。

ただし、実施時期はまだ決定していません。平成23年10月までには実施される予定です。

一部の私的整理も追加

2つ目は、貸付を受ける要件の緩和です。

倒産防止共済は、取引先が倒産した場合に貸付が受けられる制度ですが、その倒産」の要件として、原則法的整理が行われていることが条件となっています。
そのため、夜逃げ、内整理などは対象外とされていました。

それが今回の改正で、弁護士や認定司法書士からの支払停止通知があった私的整理については、貸付の対象に加えられることになりました。

こちらは、今年の夏までに実施される予定です。

3つ目は、早期償還手当金の新設です。

取引先が倒産し、貸付を受けた場合、貸付金を繰上償還した完済者に対して、一定の早期償還手当金が支給されるようになります。
手当金額はまだ決まっていませんが、平成23年10月までに実施される予定です。

共同経営者は親族以外も対象

小規模企業共済についても、4/21に改正法案が成立し、加入対象者が拡大されることが決まりました。
小規模企業共済は、個人事業主や一定の中小企業の役員のための退職金制度です。
掛金は全額所得控除の対象となり、退職金の支給を受けた時には、通常の所得よりも税率が優遇されます。

今回の改正では、加入対象者が個人事業主の配偶者や後継者などの共同経営者に拡大されます。

「共同経営者」に該当すれば、個人事業主の親族でなくても加入できるようになります。この改正は、今年中には実施される予定です。

尚、倒産防止共済、小規模企業共済ともに、詳しい内容や実施時期は今後、政令等で定められる予定です。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№180


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