定率法償却率、現行の80%に改正へ

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


平成19年度に大幅拡充された定率法

今回は、平成23年度税制改正大綱の中から、減価償却制度の改正を取り上げてお伝えしたいと思います。

今回の改正で法人税率は引き下げられる予定ですが、その財源を確保するため、「課税ベースの拡大」がなされています。
具体的には、大企業の繰越欠損金使用制限、租税特別措置の見直しなどです。
その中の1つに、この減価償却制度の改正があります。

減価償却制度は、平成19年度の税制改正で大きく改正されました。
償却方法には、大きく定額法と定率法という2つの方法があります。

定額法は、毎期定額を償却していく方法、定率法は帳簿価額の一定率を償却していく方法です。

このうち定率法については、このときの改正で償却率が拡大され、現在に至っています。
現在の定率法は250%定率法といわれ、原則、定額法償却率の2.5倍に償却率が設定されています。そのため、新規に設備投資をすると、かなり早期に償却できるのが特徴です。

例えば、新しく自動車を購入した場合、通常は耐用年数6年の定率法で償却していくことになります。

250%定率法では、耐用年数6年の償却率は0.417になります。
期首に購入したと仮定すると、初年度で約4割が償却できる計算です。

また、中古で4年以上経過した自動車を購入した場合には、中古資産の耐用年数の特例により、耐用年数は2年となります。
耐用年数2年の償却率は1.0ですので、期首に購入すれば、取得価額全額を初年度で一気に償却することができます。

250%定率法の見直し

この250%定率法が、国際的に見ても償却スピードが早過ぎるということで、今回の改正では見直しの対象となりました。
具体的には、250%定率法を200%定率法、つまり原則、現状の償却額の80%に改正される予定です。

この改正は、平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産について適用になる予定です。

なお、平成23年4月1日前に開始し、同日以後に終了する事業年度において、4月以降に取得した資産については、改正前の定率法で償却できる経過措置が設けられます。

今後、設備投資を予定されている場合には、その時期によって償却額が変わる場合がありますので、ご注意下さい。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№216


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ