設立2期目から課税事業者になる!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


事業者免税点制度の見直し

去る6月30日に、平成23年度税制改正法案の一部を切り出した法律が施行されました。

このたび消費税事業者免税点制度について、影響の大きい改正がありましたので、詳しくお知らせします。

現行制度の復習

まず、改正内容のお知らせをする前に現行制度の復習をしていきます。

現行、その年又はその事業年度の基準期間(個人事業主は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円超の場合に課税事業者となります。

なお、新たに事業を始めた個人や新設法人には、基準期間というものがありませんので、基本2年間は免税事業者ということになります。
ただし、ある程度の規模の新設法人については、「そうはいっても担税力があるわけだから、免税事業者にはしません」という縛りがあり、資本金1,000万円以上の新設法人については、基準期間というものがなくても初めから課税事業者となります。

逆に資本金1,000万円未満の新設法人については、原則2年間免税事業者となり、消費税を納める義務がありません。

しかしながら、大企業が資本金1,000万円未満の子会社を設立し、売上が何億円あろうとも免税点制度を適用できてしまうのはおかしいでしょう、 ということで厳しい改正となりました。

改正で設立2期目から課税事業者に!

個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合で、その年又はその事業年度にかかる次に該当する期間における課税売上高が1,000万円超のときは、その年又はその事業年度において、免税点制度を適用できなくなります。

①個人事業者のその年の前年1/1~6/30までの期間
②法人のその事業年度の前事業年度の前半6ヶ月の期間

具体的に説明しますと、資本金300万円で平成24年4月(3月決算)に会社を設立した場合で、1期目の前半6ヶ月の売上が2,000万円のケース。
これまでは、1期目・2期目ともに基準期間がないので免税事業者制度を適用できましたが、1期目の前半6ヶ月の売上が1,000万円を超えているために、2期目から課税事業者になります。

ただし、これにも救済方法があり、選択により①②の期間における支払った給与等の合計額をもって、課税売上高とすることができるとなっています。
つまり、課税売上高と支払った給与等の額のいずれか有利な方を選択することができます。

おそらく中小企業の場合は、売上にかかる課税売上高が1,000万円超となった場合においても、給与等の合計額が1,000万円超にならないようにすることで、免税点制度を利用することができる場合もありそうです。

なお、この改正は平成25年1月1日以後に開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度から適用となります。ということは、個人事業者の場合は平成24年1~6月の課税売上高又は支払った給与等の合計、3月決算法人の場合は平成24年4~9月の課税売上高又は支払った給与等の合計で課税事業者になるかどうか判定することになります。法人設立を考えておられる方はお早めにされるほうがいいかもしれませんね。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№242


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