【速報】平成24年度税制改正!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


目玉は、給与所得控除の上限設定

平成23年12月10日、政府は平成24年度税制改正大綱を閣議決定しました。
これが、来年度の税制改正法案の原案になります。今回は、その中から中小企業、個人事業主の方に影響のある主な項目についてご紹介します。

今回の改正の中で、大きな影響があると思われるのが、個人の給与所得控除の見直しです。平成23年度税制改正法案にも盛り込まれていましたが、結果的には法案から削除され、実現していませんでした。そのうちの一部が、今回の税制改正大綱に明記されました。

内容は、給与年収1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられる、というものです。これに伴い、源泉徴収税額表の見直し等も行われる予定です。

この改正は、平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用されます。

退職所得課税については現在、退職所得控除額を控除した残額の2分の1に対して課税する措置が行われていますが、勤続年数が5年以下の役員等については、上記の2分の1優遇措置が廃止されます。

この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。個人住民税は、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用されます。

特定資産の買換えは、買換資産を限定して延長

資産の譲渡関係の特例でも、大きな見直しが行われます。

現行制度では、所有期間が10年を超える事業用の土地、建物等から、国内にある土地、建物、機械装置等への買換えを行った場合、その譲渡資産の譲渡益又は買換資産の取得価額の80%相当分については譲渡がなかったものとして、課税の 繰延べができます。

この特例については、買換資産の限定を行った上で、その適用期限を平成26年12月31日まで3年間延長する予定です。
具体的には、買換資産について土地等の範囲を事務所等の一定の建築物等の敷地の用に供されているもののうち、その面積が300㎡以上のものに限定されます。

つまりこの改正が成立すれば、来年以降、事務所等の一定の建築物等の敷地の用に供されている土地等以外の土地等への買換え又は300㎡未満の土地等への買換えには、この特例が使えなくなります。これは法人・個人ともに使える特例ですので、該当する方には、大きな影響があるものと思われます。

住宅関係の優遇税制は、原則延長

マイホームの取得、譲渡等については、政府の政策で優遇税制がいくつか設けられています。そのうち、平成23年12月31日で期限が切れるものについて、延長等の措置が行われます。

まず、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度については、現行の1,000万円の非課税限度額を次のように改正した上で、適用期限を平成26年12月31日まで3年延長する予定です。

1.省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
(1)平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
(2)平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,200万円
(3)平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
※なお、東日本大震災の被災者については、非課税限度額を1,500万円とします。

2.上記1以外の住宅用家屋の場合
(1)平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
(2)平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 700万円
(3)平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 500万円
※なお、東日本大震災の被災者については、非課税限度額を1,000万円とします。

また、特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例については、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を2億円から1.5億円に引き下げた上で、適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されます。

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等については、現行の内容のまま、適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されます。

中小企業者向けの優遇税制

中小企業者向けの優遇税制については、期限延長される項目がいくつかあります。

まず、中小企業投資促進税制については、対象資産の追加、範囲の見直しを行った上で、その適用期限が平成25年12月31日まで2年延長される予定です。具体的には、対象資産に一定の試験機器等が追加され、デジタル複合機の範囲の見直しが行われます。

交際費等の損金不算入制度については、その適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されます。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例についても、同様に適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されます。

その他の増税・減税項目など

新聞報道でも話題になっていた、車体課税の見直しについては、自動車重量税を一部引き下げ、エコカー減税については適用基準を厳しくした上で、自動車重量税については平成27年4月30日まで、自動車取得税については平成27年3月31日まで、それぞれ適用期限が延長されます。

固定資産税については、現行の減税措置である住宅用地に係る据置特例について、経過措置を設けた上で廃止することとされました。

また、源泉所得税の納期の特例の期限が、翌年1月10日から1月20日に変更される予定です。実務面では年末調整の処理が少し楽になりそうです。

なお、今回ご紹介した内容は、あくまで税制改正「大綱」の段階です。改正法案が国会で可決されるまでは、最終決定ではありませんので、ご注意下さい。
(先週お伝えした平成「23」年度税制改正は、今回の大綱とは別に、既に決定している内容です。)

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№263


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