【速報】がん保険の節税規制(改正案)

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


2月29日国税庁よりパブコメ

かねてより噂のあった「法人契約のがん保険(終身タイプ)について、現在の全額損金処理を規制する改正案」がパブリックコメント募集という形で公になりました。

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「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正(案)等に対する意見公募手続の実施について
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(注)今回の内容は、現在ではまだ意見募集、改正案の段階で、最終決定ではありませんので、ご留意ください。

全損ガン保険が1/2損金に

この改正案の概略は、
・これまで全額損金処理可能であった保険料が、「1/2損金」扱いになる
・上記の適用は、今後の新規契約に限る?

いつからか?バックデートはあるのか?

では、今後1/2損金扱いになるのは、いつ以後のガン保険契約から適用開始となるのかが気になるところです。

原文をそのまま引用します。

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(1)上記法令解釈通達の対象とする保険契約の範囲の改正
上記法令解釈通達の対象となる「がん保険」と「医療保険(終身保障タイプのものに限ります。)」のうち、がん保険に係る取扱いを廃止します。
ただし、平成○年○月○日前の契約に係る「がん保険」の保険料については、なお従前の例によります。

(2)がん保険に対する新たな取扱いの発遣
がん保険の保険料に対する新たな取扱いである「法人が支払う『がん保険』(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)を新たに発遣します。
この新たな法令解釈通達による取扱いは、平成○年○月○日以後の契約に係る「がん保険」の保険料について適用します。
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ということで、いつからかという部分が○となっていて、現時点では不明です。

過去の例から類推する

最近ガン保険の契約をされた方や今後契約予定の方、保険関係のお仕事をされている方等は適用開始時期が気になると思いますので、過去の例から類推してみます。

今から4年ほど前に、逓増定期保険について同様の節税規制が実施されました。

この時は、
平成19年12月26日パブリックコメント意見募集開始

平成20年1月31日パブリックコメント意見募集終了

平成20年2月28日通達公表及びこの日以後の契約のみ規制(過去の契約についてバックデート規制なし)

これをそのまま今回に当てはめると、
平成24年2月29日パブリックコメント意見募集開始

平成24年3月29日パブリックコメント意見募集終了

平成24年4月30日通達公表及びこの日以後の契約のみ規制?(過去の契約についてバックデート規制なし?)

これはあくまで類推です。

他に可能性としては、平成24年1月1日以後の契約ということも考えられます。

ただ、それ以前に既に過去に加入しているガン保険契約については、バックデート規制はないものと思われます。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№275


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