4月スタート事業年度、法人税の引下げと復興特別法人税の導入

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


法人税の引下げ

法人税の改正時期は、通常4月1日からが多いです。今年もこの4月1日以後に開始する事業年度から改正項目がありますので、既に決定されている項目についてお知らせします。

まずは、法人税率が引下げになります。

現行30%が、25.5%になります。
中小企業の場合は、課税所得800万円以下の場合は、軽減税率を適用できますので、この部分も引下げられます。

現行18%が、15%になります。
ただし、次にお知らせする復興特別法人税が課されますので、税率は下記のようになります。

復興特別法人税の導入

平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度、つまり3年間においては、基準法人税額(所得税額控除等を適用しない場合の法人税額)の10%に相当する復興特別法人税が課税されます。

これにより、普通法人については、25.5%×1.1=28.05%、中小法人の課税所得800万円以下については、15%×1.1=16.5% となります。

減価償却制度の見直し

法人税を引下げるための財源確保のため、機械装置や車両などの減価償却資産の定率法の償却率について、定額法の償却率を2.5倍(250%定率法)する方法から、2.0倍(200%定率法)とする方法に改正されます。

これにより、減価償却のスピードが落ちることにります。ただし、耐用年数での償却合計額については、同じです。

こちらは、平成24年4月1日以後の取得資産から適用されますが、2つの経過措置が設けられています。

250%定率法に合わせる

定率法を採用している法人が、平成24年4月1日前に開始し同日以後に終了する事業年度(改正をまたぐ事業年度)において資産を取得した場合に、資産の取得日によって償却率が変わることになります。

そこで、平成24年4月1日以後に取得するものであっても、平成24年3月31日以前に取得した資産とみなして、250%償却率によって計算することができます。この経過措置は法人が任意に選択することができ、届出は必要ありません。

200%定率法に合わせる

平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得された減価償却資産について250%定率法を採用している法人が、改正をまたぐ事業年度又は平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度のいずれかの事業年度以後について、その減価償却資産の全てを平成24年4月1以後に取得したものとみなして、200%定率法により償却できます。

この経過措置を適用するにあたり、改正をまたぐ事業年度の確定申告書の提出期限までに届出を提出する必要があります。

結論としては、中小企業の場合、平成24年4月1日をまたぐ事業年度について、経過措置の1つ目の250%定率法に合わせるのが実務上有利です。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№277


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