平成24年度税制改正、すんなり決定!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


平成24年度(2012年度)税制改正、3月30日に成立

3月30日に、平成24年度(2012年度)税制改正関連法案が国会にて可決成立しました。

テレビや新聞報道では、消費税増税を中心とする話題(※)で持ちきりで、平成24年度税制改正についてはほとんど触れられていませんが、中小企業経営者にとっては重要な改正項目もありますので、以下まとめておきます。

※こちらは、「社会保障と税の一体改革」という位置付けで、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」として国会に提出中です。

給与収入1,500万円超の方は平成25年より増税に

現在の給与収入から差し引くことができる給与所得控除は、給与収入に応じて逓増的に控除が増加していく仕組みとなっていて、上限はありません。

しかし、給与所得者の必要経費が収入の増加に応じて必ずしも増加するとは考えられないこと、また、主要国においても定額又は上限があること等から、給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、「245万円の上限」を設けることとされました。

例えば、給与収入2,000万円の場合は、給与所得控除額が270万円から245万円に変更になりますので、実効税率を40%とすると、(270万円-245万円)×40%=年間10万円の増税となります。

(注)上記の改正は、平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用されます。

役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直し

その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の役員等(役員等としての勤続年数が5年以下の者に限ります)がその退職手当等の支払者から役員等の勤続年数に対応するものとして支払を受けるものに係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止されます。

(注)「役員等」とは、次に掲げる者をいいます。
1 法人税法第2条第15号に規定する役員
2 国会議員及び地方議会議員
3 国家公務員及び地方公務員

(注)上記の改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。個人住民税は、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用されます。

特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の要件厳格化

特定の資産の買換えの場合等の課税の特例における長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えについて、次の買換資産の見直しを行った上、その適用期限が3年延長されます(所得税についても同様)。

・土地等の範囲を事務所等の一定の建築物等の敷地の用に供されているもののうちその面積が300㎡以上のものに限定

この改正によって、買換え特例を使えるケースが大幅に減少することになることと思われます。

相続税の連帯納付義務の緩和措置

相続税の連帯納付義務について、次の場合には連帯納付義務が解除されます。

イ 申告期限等から5年を経過した場合(ただし、申告期限等から5年を経過した時点で連帯納付義務の履行を求めているものについては、その後も継続して履行を求めることができることとします)

ロ 納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合

(注)上記の改正は、平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税について適用されます。ただし、同日において滞納となっている相続税についても、上記の改正と同様の扱いとされます。

今までは、自身がきちんと納税していても、他の相続人が相続税を滞納した場合に、相続人全員に対して連帯納付義務が生じていました。
この不合理がだいぶ是正されることになりますので、良い改正であるといえます。

国外財産調書制度の創設

その年の12月31日において価額の合計額が5千万円を超える国外に所在する財産を有する居住者は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(「国外財産調書」)を、翌年3月15日までに、税務署長に提出しなければならないこととされました。

(注)上記の改正は、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されます

なお、この国外財産調書制度には、「不提出・虚偽記載に対する罰則規定」や、「提出した場合としなかった場合の申告漏れ等発覚時のアメとムチ制度」も別途整備されています。

より詳しく平成24年度税制改正を知りたいという方は、弊社が執筆しました
以下のHPを参考にしてください。

【ご参考:FPS-net|平成24(2012)年度税制改正速報!】
http://www.fps-net.com/f_tax_2012.html

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№279


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