【速報】がん保険の改正が決定!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


4/27以降の契約から規制

国税庁は終身がん保険の税務上の取扱いを見直すため、2/29に改正案に対する意見募集を開始しました。

意見募集は3/29で打ち切られ、その後国税庁の発表を待つばかりとなっていたのですが、先日4/27に以下の通達が正式に発表されました。

法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)

以下、通達の趣旨のみ、原文を引用します。

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〔趣旨〕
保険期間が終身である「がん保険」は、保険期間が長期にわたるものの、高齢化するにつれて高まる発生率等に対し、平準化した保険料を算出していることから、保険期間の前半において中途解約又は失効した場合には、相当多額の解約返戻金が生ずる。このため、支払保険料を単に支払の対象となる期間の経過により損金の額に算入することは適当でない。そこで、その支払保険料を損金の額に算入する時期等に関する取扱いを明らかにすることとしたものである。
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上記の趣旨にもある通り、終身がん保険は、多額の解約返戻金が発生するため、単純に全損処理することは適当でない、ということです。

結論としては、平成24年4月27日以後の契約に係るがん保険の保険料については、全損処理はできないことになりました。

今後契約するがん保険については、原則1/2損金(前払期間終了後は、資産部分を順次取り崩し)となります。

なお、遡及適用はありませんので、平成24年4月26日以前に契約されているがん保険の保険料については、これまで通りの全損処理が認められます。

なぜ、法律による改正ではないのか?

いわゆる税制改正と呼ばれるものは、税制改正大綱が出来上がり、それが税制改正法案になって国会で可決され、施行されるというのが、通常の流れです。

ただ今回のように、通達の改正だけで対応されるものもあります。通達というのは、正式には法令解釈通達といい、国税庁長官の名前で交付されます。通達は法律ではありませんが、国税局や税務署等が実務上の指針として運用しており、納税者も通達に従って処理するのが一般的です。

通達の改正の場合には、法律のように国会で審議する必要がありません。ただ、かといって、何の前触れもなく改正したのでは納税者が混乱しますので、まずパブリックコメントを募集し、その上で通達の改正を行うこととされています。

生命保険の取扱いに関しては、通達で決められている部分が多くありますので、今後の改正も恐らくこのような形が大半になります。通常の税制改正のように、周知期間があまり長くはありませんので、注意しておく必要があります。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№282


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