いつまでに契約すれば消費税8%ではなく5%が使えるのか?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


消費税は5%→8%→10%へ

消費税増税を含む社会保障・税一体改革関連法が、8月10日の参院本会議で採決され、賛成多数で可決、成立しました。

これによって、現在5%の消費税率が、今から1年半後の平成26年(2014年)4月に8%、その1年半後の平成27年(2015年)10月に10%へと2段階で引き上げられることになりました。

例えば税率アップ前に契約した工事や製造の請負は何%?

消費税の税率が5%適用となるのか8%となるのか(同様に8%か10%か)は、原則、資産の引渡しや役務の提供が完了した時点で判定します。
しかしそうすると、工事の請負などで工期が長くなる場合などには、税率差による大きな影響が出てしまいます。

そこで、消費税の税率アップ前に「経過措置」が設けられていて、経過措置期間内に契約した工事や製造の請負などには、旧税率が適用できることになっています。(これは、以前に3%から5%になった時と同様です。)

実務的には、この経過措置は重要です。

今後、売上先のお客さんから「旧税率が適用できるよう指定日(旧税率が適用可能な最終契約日)前に契約しましょう」と提案されたり、逆に、支払関係において「旧税率が適用できるよう指定日前に契約しよう」と自社の消費税対策を練ったりすることになるでしょう。

消費税増税タイムスケジュール

そこで、この経過措置を含む消費税増税のタイムスケジュールを以下に一覧にしておきます。

★平成25年9月30日(指定日の前日)→経過措置
指定日である平成25年10月1日の前日である「平成25年9月30日」までに締結した工事(製造を含む)の請負に係る契約、資産の貸し付け、役務の提供については、その引渡し等が平成26年4月1日以後になる場合でも、消費税率5%が適用されます。

(注)タイトルの「いつまでに契約すれば消費税8%ではなく5%が使えるのか?」に対しては、工事や製造の請負という前提で、「平成25年9月30日」となります。

★平成26年4月1日
消費税8%に増税

★平成27年3月31日(指定日の前日)→経過措置
平成25年10月1日から指定日である平成27年4月1日の前日である「平成27年3月31日」までに締結した工事(製造を含む)の請負に係る契約、資産の貸し付け、役務の提供については、その引渡し等が平成27年10月1日以後になる場合でも、消費税率8%が適用されます。

★平成27年10月1日
消費税10%に増税

新設法人も要注意

一方、この消費税増税については、税率アップだけではなく、他にも「新規設立法人の免税点制度の厳格化」という項目もあります。

これは、資本金1,000万円未満で設立された法人について、5億円超の基準期間課税売上高を有する事業者が直接又は間接に支配する法人(親族、関連会社等を含めた資本の持ち分比率が50%超の会社)である場合には、設立当初2年間の免税点制度が利用できなくなる、というものです。

簡略化していうと、課税売上5億円超会社が子会社を設立した場合には消費税2年間免税が使えない、つまり最初から課税事業者になる、ということです。

この規定は、平成26年4月1日以後に設立される法人について適用される予定です。

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