平成25年度税制改正大綱、発表!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


設備投資減税で、2つの新制度

先日、1月24日に自民党と公明党から、平成25年度税制改正大綱が発表されました。
国会を通過するまでは最終決定ではありませんが、おおむねこの大綱の内容に基づいて、税制改正が決まるものと思われます。

今日は、一足先に、この大綱の中から中小企業や個人事業主に影響するであろう項目をいくつか取り上げてご紹介したいと思います。

まず、設備投資関係で2つの制度が新設されます。「生産等設備投資促進税制」と「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の2つです。

「生産等設備投資促進税制」は、国内設備投資を増加させた法人又は個人が新たに国内で取得等した機械装置について、30%の特別償却又は3%の税額控除を認める制度で、下記の要件を2つとも満たした場合に対象となります。

①国内における生産等設備への年間総投資額が適用事業年度の減価償却費を超えていること
②国内における生産等設備への年間総投資額が前事業年度と比較して10%超増加していること

税額控除の場合は、当期の法人税額の20%が限度となります。従来の設備投資減税では、「1台当たり×××万円以上」という要件が設定されることが大半でしたが、今回の制度ではその要件が排除されているようなので、より幅広く活用できる可能性があります(詳細は、政省令が発表されるまで不明です)。

「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」は、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等が、建物附属設備(1台60万円以上)又は器具備品(1台30万円以上)を取得した場合に、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除(税額控除の対象法人は、資本金が3,000万円以下の中小企業等に限る)が認められます。

対象となるのは、商工会議所、認定経営革新等支援機関等による法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び助言を受け、その指導及び助言を受けて行う上記の設備投資とされています。

このような要件はありますが、建物附属設備が対象になる設備投資減税というのは目新しいのではないか、と思います。

「所得拡大促進税制」の創設

雇用を拡大した場合の優遇税制も新設されます。

現在も既に雇用促進税制(当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加しているなど一定の場合に認められる税額控除)がありますが、これとは別に、給与等支給額を増加させた場合、当該支給増加額について10%の税額控除を認める「所得拡大促進税制」が創設されます

「所得拡大促進税制」は、以下の要件を全て満たすことが必要です。

①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

「雇用促進税制」と違い、新たに雇用しなくても適用することが可能です。

また「雇用促進税制」については、現行の増加雇用者数1人当たり20万円の税額控除額が40万円に引き上げられる改正が行われる予定です。

なお、「雇用促進税制」と「所得拡大促進税制」は、いずれか一方しか選択できません。
新たに雇用し、給与等支給額も増加した場合には、どちらが有利かのシミュレーションが必要になるケースも出てきそうです。

(注)今回の内容は、決定事項ではありません。今後の動向によって、変更になる可能性がありますので、ご注意下さい。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№321


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