消費税8%決定と、民間投資活性化等のための税制改正大綱

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


消費税8%正式決定!

10/1に安倍首相が会見を開き、「2014年(平成26年)4月1日から消費税率を8%に引き上げる」ことを正式に表明しました。
基本的には、来年4月1日以後の取引は消費税率が5%ではなくて8%ということになります。

ちなみに、その1年半後の「2015年(平成27年)10月1日からの消費税率10%への引き上げ」については、いまだ正式決定していません。

「民間投資活性化等のための税制改正大綱」も合わせて発表

実は上記消費税率の正式決定と合わせて、新たな税制改正案が発表されています。

【民間投資活性化等のための税制改正大綱】

https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf116_1.pdf


こちらについてはあくまで大綱(案)の段階なので、今後の国会審議を経て正式決定となりますので、ご注意ください(政治が安定していますので、このまま決まる可能性が高いと思われます)。

法人税率の引き下げ関係(復興特別法人税の1年前倒し廃止や法人実効税率の引き下げ)についてはペンディングとなっていますが、設備投資や賃上げ促進のための企業向け減税が記載されています。

設備投資減税2つ、人材投資減税1つ

設備投資減税関係では、大きく2つあります。

1つは、生産性の向上につながる設備、具体的には生産性の高い先端的な設備への投資や、生産ラインやオペレーションの改善のための設備への投資を対象に、即時償却又は税額控除ができる制度(生産性向上設備投資促進税制)の創設です。

もう1つは、従来からある中小企業投資促進税制の拡充です。
具体的には、本税制の対象設備のうち、生産性向上設備投資促進税制の対象となる設備について、即時償却又は税額控除ができるよう拡充されます。

また、資本金3,000万円以下の事業者の税額控除率を上乗せするとともに、生産性向上設備への投資を加速する観点から、新たに創設される税額控除制度については、資本金1億円以下の事業者も対象とされます。

人材投資減税関係では、今年創設された賃金引上げを意図する「所得拡大促進税制」の要件緩和です。
具体的には、現在5%以上とされている雇用者給与等支給増加割合の要件が、平成27年4月1日前に開始する適用年度においては、2%以上と緩和される予定です。

※民間投資活性化等のための税制改正大綱については決定事項ではありません。今後の動向によって変更になる可能性がありますのでご注意下さい。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№357


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