【速報】平成26年度税制改正

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今年は2回、税制改正大綱発表

今年は、アベノミクスを軌道に乗せる意味もあって、平成25年10月1日に、「民間投資活性化等のための税制改正大綱」として、企業減税措置を中心に年末の税制改正大綱から一部切り出して前倒しで、発表がありました。

そして先週12月12日に、例年通りの「平成26年度税制改正大綱」が発表されました。

つまり、今年は2回税制改正大綱が発表されたことになります。

10月の税制改正大綱については、10月15日の弊社第357回メール通信「消費税8%決定と、民間投資活性化等のための税制改正大綱」でお伝え済みですので、今回は、12月発表の税制改正大綱から、いくつか特に経営者に影響の大きそうなものをお伝えします。

増税関係

給与所得控除の縮小
年収1,200万円超の方は平成28年から、年収1,000万円超は平成29年から増税。年収の多寡によって、年間3~14万円ほどの影響があります。

□相続税の取得費加算の縮小
土地等を譲渡した場合に譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額とする。
平成27年以後の相続から適用。

□ゴルフ・リゾート会員権を使った節税封じ
ゴルフ会員権やリゾート会員権の売却損と給与所得等との損益通算不可に。
平成26年4月1日以後の譲渡から適用、まだ間に合います。

□簡易課税のみなし仕入率の引下げ
金融業及び保険業のみなし仕入率が60%→50%に、不動産業のみなし仕入率が50%→40%に。
平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用。

減税関係

□NISAの不備を是正
非課税口座をおく金融機関を毎年変更可能に。

□401K少し拡充
企業型確定拠出年金の拠出限度額を、「企業年金無し、5.1万円/月→5.5万円」、「企業年金有り、2.55万円/月→2.75万円」と少し拡充。

□医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設
相続人が持分の定めのある医療法人の持分を相続等により取得した場合において、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人(仮称)である時は、担保の提供を条件に、その相続人が納付すべき相続税額のうち、その認定医療法人の持分に係る課税価格に対応する相続税額については、移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶予し、移行期間内にその相続人が持分の全てを放棄した場合には、猶予税額を免除する。
他の出資者のみなし贈与についても、同様に手当てを行う。

□復興特別法人税の1年前倒し廃止
当初は3年間の予定でしたが、この改正により2年間となります。
法人税等の実効税率が2%ほど下がります。

【平成26年度税制改正大綱の全文】

https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf128_1.pdf


この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№365


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