政府も本気です!新たなマーケットとしての外国人旅行者

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


外国人旅行消費額が2兆円を突破

平成27年1月20日に観光庁が「訪日外国人消費動向調査」をリリースしました。

○1人当たり訪日外国人旅行消費額は、前年(13万6,693円)比10.7%増の15万1,374円と推計され、過去最高額。

○平成26年の訪日外国人旅行消費の総額は、前年(1兆4,167億円)比43.3%増の2兆305億円と推計され、こちらも過去最高額。

さらに、費用別に旅行消費額をみると、前年第2位(構成比32.7%)の買物代が、前年第1位(構成比33.6%)の宿泊代を上回って第1位(構成比35.2%)になったそうです。

確かに東京や大阪、京都等の繁華街はもちろんのこと、地方のお土産物屋さんにおいても、外国人旅行者向けの免税店をよく見かけるようになりました。

さらに円安も相まって、外国人旅行者にとって日本での買い物は、かなりお得感があると思われます。

消費税免税制度の拡充

地方の商店街や物産センター、クルーズ埠頭等における免税店の拡大に向け、平成27年度税制改正大綱において、消費税免税制度の拡充が決まりました。

1.手続委託型免税店制度の創設

①商店街やショッピングモール等に設置された「免税手続カウンター」を営む事業者に免税手続きを委託した場合は、「免税手続カウンター」において、各店舗の免税手続きをまとめて行うことができることとする。

②免税販売の要件である購入下限額(一般物品1万円、消耗品5千円)について、手続委託型免税店の場合は「免税手続カウンター」における合算額による判定を可能とする。

【通常の免税店の場合】
免税販売を行う場合、各店舗において免税手続き(書類作成、包装)を行う必要がある。各店舗において購入下限額がある。

【手続委託型免税店の場合】
各店舗は免税店としての許可は必要だが、課税で販売をする。免税手続き(書類作成・包装)及び消費税相当額の返金は「免税手続カウンター」で行う。
購入下限額は、免税手続きを委託している複数店舗での購入額を合算して判定できる。

2.外航クルーズ船寄港地における免税店に係る届出制度の創設

免税店を経営する事業者が、あらかじめ港湾施設に臨時店舗を設置する見込みであることについて税務署長の許可を受けた場合には、出店の前日までに、具体的な臨時店舗の場所等を税務署長に届け出ることにより、免税販売ができることとする。

中小企業が新たなマーケットとして免税店をオープンするに当たって、一番の不安が外国語対応かと思われます。

この改正により、外国語対応への不安や免税手続きの煩雑さが部分的に解消され、地方の商店街等において免税店が増えることが期待できます。また、外国人旅行者にとっても、免税店でよりお得に便利に買物を楽しむことが可能となり、旅行消費額の増加による地域の活性化が期待できます。

これらの制度改正は、平成27年4月1日から予定されています。

注)今回の内容は、決定事項ではありません。今後の動向によって変更になる可能性がありますので、ご注意下さい。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№422


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