平成21年に買ったマンションや土地ありませんか?(1,000万円非課税)

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


平成21-22年(2009-2010年)購入土地の売却益1,000万円非課税

アベノミクスや円安株高の影響もあってか、安倍政権になってからの不動産投資の世界はおおまかには、
【不動産を買いたい人数>売りたい人数】
とにかく売り物件が少ないため、購入側からすると利回りが低下ぎみです。

一方、今から6年程前の平成20年(2008年)9月にリーマンショックがあり、日経平均は12,000円からたったひと月で7,000円まで急降下し、不動産市場や不動産業界も大混乱しました。

そんな「経済大混乱」でかつ、その翌年には民主党政権になる前夜の「政治大混乱」の中、最後の自民党による税制改正大綱で、驚きの経済活性化税制が発表されました。

「平成21-22年(2009-2010年)に土地を買って、5年超保有して6年目以後に売却すると、売却益1,000万円非課税」

この制度に税制論理は特になく、とにかく「土地を買ってください」、「土地の値下がりを何とか抑えたい」、という経済対策のための税制措置でした。
この時は、不動産を買いたい人が少なく、売りたい人が多い状況だったのです。

繰り返しますが、現在の不動産投資の世界では、【不動産を買いたい人数>売りたい人数】となっていて、不動産を買いたい人が多い状況です。
たった6年ほどで、これほどまでに不動産市況が変わるのかとも思いますが、それはまた今後の不動産投資に活かせることかもしれません。

〔参考〕
上記以外にも、同時期に出来た不動産活性化税制として「先行取得土地等の特例」があります。
こちらも同様に、平成21-22年中に不動産を購入することが要件でしたが、更にその当時に届出も必要でした(上記1,000万円非課税は届出不要)。

賃貸物件、空家、更地、別荘等が主に対象

若干、哀愁の漂う税制ですが、その中身をみていきます。

対象となるのは、
・平成21年(2009年)中に購入した不動産→平成27年1月1日以後に譲渡
・平成22年(2010年)中に購入した不動産→平成28年1月1日以後に譲渡

個人所有、法人所有を問いませんので、いずれもOKです。

居住用のマンションや戸建ても対象となりますが、居住用不動産にはそもそも3,000万円控除という大きな控除枠があるので、そちらを使うことになると思いますから、それ以外の下記が主な対象不動産です。

・賃貸物件
・事業用物件
・空家
・更地
・別荘 等

ちなみに、相続贈与による取得や身内からの取得は対象外です。

もし、平成21年中に3物件不動産購入があり大幅な利益が出ているのであれば、年を分けて売却すると有利です。
というのも、この制度は年ごとに1,000万円非課税枠があるからです。

不動産仲介業者さんへ

現在の不動産市況は一般的には売り物件が少ない状況で、そのため値段も相応に高いと思います。

平成21-22年(2009-2010年)中に購入された不動産オーナーをリスト化されるなどして、アプローチされると、ウインウインの提案が可能かもしれませんよ。

Ps.上記を含めた不動産の確定申告は、弊社でも積極的に引き受けさせて頂いています。
ご要望ある方は、今村(TEL:0120-516-264又はinfo@money-c.com)まで連絡
下さい。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№424


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ