平成28年度税制改正大綱のポイント!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


法人税について

法人実効税率が、32.11%から平成28年度に29.97%、平成30年度に29.74%まで引き下げられます。

この財源として、次のように課税ベースが拡大されます。

①投資拡大に影響が少ない「建物附属設備・構築物」に限定して、減価償却方法を定率法から定額法へ変更

②生産性向上を促す設備投資促進税制について、当初の期限通り、平成28年度に支援措置を縮減し、平成28年度末に廃止することを決定。縮減・廃止を明確化することで、期限内の設備投資を強力に後押し

③大法人について法人事業税の外形標準課税の拡大。引き続き中小法人は対象外とし、地域の経済・雇用を支える中堅企業への配慮を拡充し、今後2年間現行制度より負担が拡大しないことを確保

④大法人について、欠損金繰越控除の更なる見直し。中小企業については、全額繰越控除可で変更なし

特に生産性向上設備投資税制については、来年3月までなら即時償却できます。

やるなら今です!(できれば、平成28年1月中に経産局に申請されることをお勧めします。弊社でも申請手続きを受付けております)

消費税について

○平成29年4月から、消費税率が10%へ上がる際に、軽減税率8%が導入されます。軽減税率の対象品目について、①酒類及び外食を除く食料品、②新聞の定期購読料、で決着しました。

軽減税率の導入に際し、「インボイス制度」を適用すべきところですが、平成33年4月1日から導入することとし、それまでの間は簡素な方法とするとともに、税額計算の特例が設けられます。

事業者におかれては、確実に経理負担が増加します。

○外国人旅行者向け消費税免税制度について、免税の対象となる下限額がシンプルに見直されます。
一般物品 5,000円以上(現行1万円超)
消耗品  5,000円以上(現行5,000円超)

○課税事業者が簡易課税の適用を受けない課税期間中に、高額資産(国内における1,000万円以上の棚卸資産や調整対象固定資産)の仕入等を行った場合、その高額資産の仕入等の日の属する課税期間から、大まかには3年間は免税事業者も簡易課税も適用できなくなります。

つまり、高額資産を購入して消費税の還付だけ先に受けて、あとは免税事業者になる、あるいは簡易課税を適用するといった「消費税還付スキーム」を封じ込めます。

所得税等について

○空き家を売却した場合の譲渡所得の特別控除が創設されます(平成27年12月21日のメール通信でご案内しましたので、割愛します)。

○三世代同居に対応したリフォームに関し、借入金を利用してリフォームを行った場合や自己資金でリフォームを行った場合の税額控除が創設されます。

〇検診や予防接種を行けている個人を対象として、いわゆるスイッチOTC医薬品の購入費用(年間1.2万円を超える部分の金額)について、所得控除が創設されます。

その他、国税のクレジットカードによる納付、税務調査の事前通知後(調査実施前)において自主的に修正申告をした場合、現行は過少申告加算税はかかりませんが、改正により5%~10%かかるようになります。また、重加算税も最高50%まで引き上げられます。

今回は要点のみのご紹介となりましたが、来年以降、テーマごとに詳しくご紹介させていただく予定です。

※今回の内容は、国会を通過するまでは正式な決定事項ではありませんのでご注意ください(政治が安定していますのでこのまま決まる可能性が高いと思われますが)。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№469


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