中小企業こそ知っておくべき≪今年の改正・今年の出来事≫

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今年の改正・今年の出来事

中小企業が知っておいてほしい今年の改正点や出来事を、
1.経営者・経営陣が知っておくべき事
2.経理担当者・給与担当者が知っておくべき事
3.税理士から見たビジネスヒント・ビジネストレンド
の3項目に区分けして、以下列挙します。

経営者・経営陣が知っておくべき事

・法人実効税率の引き下げ(2016年4月~)

・高額給与に対する増税・増保険料
1.給与収入1,200万円超の給与所得控除額の上限引き下げ(2016年1月~)
2.健康保険標準報酬月額の上限引き上げ(2016年4月分~)
⇒2015年1月より基礎控除4割減・最高税率55%新設等で相続税増税
⇒「会社減税・個人増税」が昨今の税制トレンド
⇒さぁ、経営者の方どうしますか?

・NISAの非課税枠拡大(2016年1月~)
・ジュニアNISAスタート(2016年4月~)
⇒NISA・ジュニアNISAの注意点とは?

・特例贈与スタート(2015年1月~)
⇒どんな贈与がどれくらい得するのか?

・空家売却3,000万円控除(2016年4月~)

経理担当者・給与担当者が知っておくべき事

・中小企業の本当の生実務のマイナンバー対応とは?
1.2016年1月~ 税金・労働保険はスタート
2.2017年1月~ 社会保険スタート予定
3.従業員や家族からの収集
4.大家さんや外注さんからの収集

・非居住者の扶養控除厳格化(2016年1月~)
1.親族関係書類とは?
2.送金関係書類とは?

・給与計算の注意点総まとめ
1.健康保険料の変更(2016年3月分~)
2.健康保険標準報酬月額の上限引き上げ(2016年4月分~)
3.厚生年金保険料の引き上げ(2016年9月分~)
4.給与収入1,200万円超の給与所得控除額の上限引き下げ(2016年1月~)
5.交通費非課税枠の上限引き上げ(2016年1月~)

・ストレスチェックの義務化(2015年12月~)
⇒労働者が50人以上いる事業所では、2016年11月30日までに実施必要

税理士から見たビジネスヒント・ビジネストレンド

・消費税増税の経過措置9月30日期限、駆け込み需要は今すぐスタート
・消費税10%時代、大切なことは?
⇒〇税又は適切な消費税〇〇

・マイナンバーが経営者に与える本当の影響とは?
1.アメリカのソーシャルセキュリティナンバーから考える、「マイナンバーの正しい姿」
2.番号カードが免許証と同様本人確認書類となる(会員制度の会社に影響?)
3.今後は、住民票が番号有りと無しに(社内管理上は、なるべく番号無しで)
4.罰則規定を正しく理解する(今年はマイナンバー漏洩事故を起こさない)
5.マイナンバーの情報連携が始まる(2017年1月~)
学生や主婦のパート・アルバイトを雇用しにくくなる?
社会保険未加入問題が明るみに
実は、個人事業主や副業の方などにマイナンバーは一番厳しいかも・・・
6.現行制度ではなく、今後の改正動向が重要

・民泊解禁?(2016年4月~)
1.Airbnb(エアービーアンドビー)とは?
2.Uber(ウーバー)とは?
⇒時代の潮流「BtoC(企業と消費者)ビジネスをCtoC(消費者と消費者)に」

・選挙権を20歳から18歳に(2016年6月~)
・パナソニックが同性婚を社内規定で容認へ(2016年4月~)」
・TPPスタート(2016年~?)
⇒人が採れない中小企業の裏技とは?

・日米で選挙の年
政治と経済は両輪(アベノミクスが継続する場合、そうでない場合)
⇒2014年6月日本再興戦略「今後5年間で新たに1万社の海外展開を実現する」
⇒「2012年9月78円」が「2015年12月120円」、50%以上の下落
⇒個人の嗜好に基づく政治には特に注意を払う必要はありませんが、経営者である以上、経営に影響がある政治は、見逃してはいけません。

・東南アジアの時代
「V字回復レ点型」とは?
⇒中小企業でも東南アジアに関心をもたないといけない理由

・2016年は動画の時代(VRやARは今後のビジネスチャンス)
住宅業界におけるモデルルーム代わりの365度3Dの映像
車業界における新車搭乗代わりの365度3Dの映像
旅行業界における世界名所の365度3Dの映像
製造業における各種完成品の365度3Dの映像
医療業界やサービス業界における見える化の365度3Dの映像
全業種の宣伝媒体としての365度3Dの映像
全業種の人材採用活動での365度3Dの映像

※これらに興味のある方は、下記の当社のセミナーにご参加下さいませ。
https://www.money-c.com/mcs/mcs2/mcs2.htm

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№480


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