今、買ってトクする資産はズバリこれだ!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


資産を上手に買う社長と失敗する社長

大きな資産を購入すると節税になる、というのは、経営者の皆さんならすぐにピンとくるはずです。
例えば、4年落ちの中古車を期首に買えば、その期で全額経費です。また、20万円のパソコンを15台買っても、同じくその期で全額経費です。

こういった知識があると、以下のようなケースを考えるときの判断基準になります。

・リースがいいか、買取がいいか
・型落ちを値切った方がいいか、最新モデルを買う方がいいか
・今期に設備投資すべきか、来期に延期すべきか
・修理して使い続けるか、新しい資産に入れ替えるか など

まず、現時点で知っておいて頂きたい資産関係の優遇税制を1つだけ挙げるとすれば、それは「生産性向上設備投資促進税制」です。

少しご存知の方なら、「えっ、それってもう終わったんでしょ?」とおっしゃる方もおられると思いますが、違います。
まだ、現在進行形で続いています、確かに今年の4/1から縮小はされましたが、中小企業はまだまだ活用する余地があります。

特に、以下の資産を最新モデルで購入する場合は、「即時償却」か「10%の税額控除」が可能です(中小企業者等の場合。生産等設備に該当するもの、本社用や事務用はダメ)。

・160万円以上の機械
(種類問わずOK)
・120万円以上のサーバー
(30万円以上のサーバーを複数で年間120万円以上購入でも可)
・70万円以上のソフトウェア
(30万円以上のソフトを複数で年間70万円以上購入でも可)
(設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもののみ)

また、以下のような資産(最新モデル)は、「50%償却」か「4%の税額控除」となりますが、現在も適用可能です。

・120万円以上の冷房用、暖房用機器、電気冷蔵庫、冷蔵機付陳列ケースなど
(30万円以上の上記資産を複数で年間120万円以上購入でも可)
・120万円以上の電気設備、照明設備、冷暖房設備など
(60万円以上の上記資産を複数で年間120万円以上購入でも可)

なお、投資利益率が5%以上(中小企業者等の場合)の投資であれば、事前に投資計画を経産省に認定してもらうことで、ほぼ全種類の資産について特別償却や税額控除が可能です。

取得価額要件はありますが、上記のような資産の種類による制限がほぼなくなりますので、おススメです。

(弊社では申請実績が多数あり、上記申請に対応することができますので、お気軽にご相談下さい。)

減価償却にまつわる最近の改正をチェック

なお、資産の減価償却関係で、最近大きく2つの改正が行われていますので、トピックとして知っておいて下さい。

1つは、建物付属設備と構築物の償却方法の改正です。

これまでは定率法が認められていましたが、平成28年4月1日以降取得分から、定額法のみとなりました。
定率法は、設備投資初期の減価償却額が大きく取れるのが特徴です。期間が経過するに従って、償却額は減っていきます。
定額法の場合、期間を通じて償却額が同じです。
耐用年数を全て経過すれば、償却額は変わりませんが、投資初年度の償却はこの改正により、少なくなります。

もう1つは、美術品等の減価償却についての改正です。

これまでの通達が改正され、おおまかには1点当たり100万円未満のものについては減価償却可、100万円以上のものについては減価償却不可となりました。
今後取得する美術品等については、上記基準で判断することになります。

見落としがちなのは、過去に取得した美術品等です。

例えば、応接室に飾っている絵画を非減価償却資産として、減価償却できないまま、固定資産台帳に載せている会社も見受けられます。今回のこの改正により、こういった資産も減価償却できるケースがあります。

ただし、チャンスは一度きり、平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度で減価償却を開始する必要がありますので、ご注意下さい。

該当すれば、お金を使わずに経費が作れます。

※今回の内容は、話をわかりやすくするため、要件を簡略化して書いていますので、ご了承下さい。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№492


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